○北見市職員の資格等取得に係る費用助成要綱
(令和4年3月29日内規第65号)
改正
令和5年2月1日内規第11号
令和6年5月31日内規第161号
(目的)
第1条
この要綱は、職員が公務に関連する知識の習得と能力の向上を目指し、業務遂行上有用と認められる資格及び免許(以下「資格等」という。)を自発的に取得した場合において、取得に要した費用の全部又は一部を助成することにより、自己啓発への取組を支援し、職員の資質及び業務の質の向上に役立てることを目的とする。
(助成の対象者)
第2条
助成の対象者は、北見市職員定数条例(平成18年条例第30号)第1条に規定する職員のうち任期の定めのない者及び他の団体(北見地区消防組合を除く。)に派遣された北見市の職員(以下「職員」という。)とする。
[
北見市職員定数条例(平成18年条例第30号)第1条
]
(助成対象とする資格等)
第3条
助成の対象は、法令に基づく国家資格その他の資格等で業務遂行上有用と認められるものとして別表に定めるものとする。
ただし、次に掲げるものは、助成の対象としない。
[
別表
]
(1)
所属課が分掌する事務を処理するのに必要な資格等であって、公費負担により当該資格等を取得できなかったもの
(2)
普通自動車運転免許等私的な活用の度合いの大きいもの
(3)
既に取得している資格の更新であるもの
(4)
当該資格が学歴又は実務経験を要件として付与される場合
(5)
前各号に掲げるもののほか、市長が助成の対象として適当でないと認めるもの
(助成対象費用)
第4条
助成の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、資格等取得に必要となるもののうち次に掲げるものとする。
(1)
受験料
(2)
指定の講習、講座等の受講に要した費用(受講料、教材費等)
(3)
登録料
(助成額)
第5条
助成額は、助成対象費用の合計額に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、1件につき3万円を上限とする。
2
同一の職員に対する助成額は、一会計年度につき1人3万円を上限とする。
(助成の申請)
第6条
助成を受けようとする職員は、資格等取得費用助成申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請するものとする。
(1)
資格等の内容及び助成対象費用を確認できる書類
(2)
助成対象費用の支出を証する書類の写し
(3)
資格等の取得を証する書類の写し
2
前項の申請は、資格等を取得した日(登録又は免許免状等の交付がある資格等にあっては、登録日又は交付日)から1年以内に行わなければならない。
3
前項の規定にかかわらず、助成の申請の時点でその年度の予算を超過していることにより助成を受けることができなかった場合は、その翌年度の末日までに再度の申請をすることができる。
(助成の決定)
第7条
前条第1項の規定による申請があったときは、第1条に規定する目的に照らし適否を決定した結果を、資格等取得費用助成交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により、当該申請をした職員に対し通知するものとする。
[
第1条
]
(助成決定の取消し等)
第8条
前条の規定による助成決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成決定の全部又は一部を取り消し、その取り消した部分に相当する額を返還させるものとする。
(1)
偽りその他不正の手段により助成を受けたとき。
(2)
助成決定から起算して5年以内に自己の都合で退職したとき。
(3)
その他助成することが不適当と認められる事実が明らかになったとき。
(職員の責務)
第9条
職員は、この要綱による助成を受けた場合は、取得した資格等を積極的に業務に活用するよう努めなければならない。
(服務上の取扱い)
第10条
資格等を取得するための講習の受講及び試験の受験は、勤務時間外に行うことを原則とする。
(その他)
第11条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和4年4月1日から施行し、同日以後に取得する資格等に適用する。
附 則(令和5年2月1日内規第11号)
この内規は、令和5年2月1日から施行し、改正後の第5条の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年5月31日内規第161号)
この内規は、令和6年5月31日から施行する。
別表(第3条関係)
情報処理技術者試験(ITパスポート、情報セキュリティマネジメント、基本情報技術者、応用情報技術者、プロジェクトマネジメントほか独立行政法人情報処理推進機構が実施する試験)
情報処理安全確保支援士
MOS(マイクロソフトofficeスペシャリスト)
気象予報士
防災士
自治体法務検定
地方公会計検定
衛生管理者
建築物環境衛生管理技術者
作業環境測定士
社会保険労務士
メンタルヘルスマネジメント検定
キャリアコンサルタント
キャリアコンサルティング技能士
労働衛生コンサルタント
ワークルール検定
日本語検定(2級以上)
ビジネス系検定
プレゼンテーション検定
TOEIC(600点以上)
日商簿記検定
消費生活アドバイザー
消費生活相談員
社会福祉士
手話通訳士
手話通訳者
技術士・技術士補
計量士
測量士・測量士補
建築基準適合判定資格者(建築主事)
建築士(2級)
建築設備士
建築施工管理技士
土木施工管理技士
管工事施工管理技士
造園施工管理技士
電気工事施工管理技士
電気通信工事施工管理技士
電気工事士
電気主任技術者(第3種)
宅地建物取引士
地籍主任調査員
地籍調査管理技術者
土地家屋調査士
公共工事品質確保技術者
公害防止管理者
エネルギー管理士
太陽光発電アドバイザー
無線従事者資格
給水装置工事主任技術者
水道(浄水)施設管理技士
下水道技術検定
危険物取扱者
消防設備士
ボイラー技士
その他市長が認めるもの
別記様式第1号(第6条関係)
資格等取得費用助成申請書
別記様式第2号(第7条関係)
資格等取得費用助成交付(不交付)決定通知書