○路線バス車両購入費用補助金交付要綱
(令和3年3月11日内規第69号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、地域住民の日常生活に不可欠なバス交通手段を確保するため、北見市、訓子府町、置戸町及び陸別町(以下「沿線自治体」という。)と北海道北見バス株式会社(以下「事業者」という。)との間で交わされた覚書に基づく地域間幹線系統「訓子府線・置戸線・勝山線・陸別線」の運行車両の更新費用(以下「車両更新費用」という。)に対する補助金の交付に関し、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)
]
(補助対象期間及び台数)
第2条
補助対象となる期間は、令和2年度から令和6年度までの5か年とし、各年度1台を限度とする。
(補助対象経費)
第3条
補助対象となる経費は、車両更新費用のうち、車両本体及び付属品並びに登録等に係る諸経費とする。
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、前条に規定する経費から、事業者が国及び道より交付を受ける車両減価償却費補助の累計額相当額を控除した額に、別に沿線自治体において決定された市の負担割合を乗じて得た額とする。
(補助金の交付申請)
第5条
補助金の交付申請は、事業者の代表者(以下「申請者」という。)が行うものとする。
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申請者は、路線バス車両購入費用補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、補助金の交付を受けようとする会計年度の末日までに関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定及び額の確定)
第6条
市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するとともに交付額を確定し、路線バス車両購入費用補助金交付決定通知書兼交付額確定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第7条
前条の規定による通知を受けた申請者は、路線バス車両購入費用補助金請求書(別記様式第3号)を市長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。
(車両の使途)
第8条
申請者は、当該補助金事業により取得したバス車両を新規登録から5年間は主にバス路線に配置するものとする。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和3年3月12日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
路線バス車両購入費用補助金交付申請書
別記様式第2号(第6条関係)
路線バス車両購入費用補助金交付決定通知書兼交付額確定通知書
別記様式第3号(第7条関係)
路線バス車両購入費用補助金請求書