○北見市ボランティア活動育成事業実施要綱
(平成27年3月31日内規第86号)
改正
平成27年7月31日内規第183号
平成29年3月31日内規第54号
平成31年4月23日内規第195号
令和5年3月31日内規第105号
(目的)
第1条
この要綱は、広く市民にボランティア活動を啓発することを目的とした研修会やボランティア活動実践者、ボランティア団体等の各種活動を推進することにより、ボランティア活動の裾野拡大と地域福祉の理解を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条
事業主体は、北見市とし、その責任の下に実施するものとする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができるものとする。
(事業の内容)
第3条
この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1)
ボランティア啓発推進事業
(2)
ボランティア養成・研修推進事業
(3)
ボランティア登録事業
(4)
ボランティア振興推進事業
(5)
ボランティア市民活動センター運営事業
(6)
オホーツク管内ボランティア活動推進事業
(7)
ボランティア指定校助成事業
(8)
福祉教育実践校助成事業
(9)
ボランティア活動育成に係るその他の事業
(利用の申請)
第4条
前条第7号及び第8号に掲げる事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、必要書類(別記様式)を市長に提出するものとする。
(利用の決定)
第5条
市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、その結果を申請者等に通知するものとする。
2
市長は、前条の規定による申請の受付、審査及び決定を第2条ただし書に規定する事業者(以下この条において「受託者」という。)に行わせることができる。この場合において、受託者は、利用の可否又は取消しを決定した場合は、速やかに市長に報告するものとする。
3
前項の場合において、受託者は、この要綱の適用に疑義が生じたときは速やかに市長と協議するものとし、協議結果により対応するものとする。
(利用決定の取消し)
第6条
市長は、申請者が利用辞退を申し出たときは、利用決定を取り消すものとし、申請者等に通知するものとする。
(事業報告書等の作成及び提出)
第7条
申請者は、第5条の利用決定を受けた事業の終了後、事業報告書等を作成し、市長に提出するものとする。
(補則)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日内規第183号)
この内規は、平成27年7月31日から施行する。
附 則(平成29年3月31日内規第54号)
この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月23日内規第195号)
この内規は、平成31年4月23日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第105号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
福祉教育実践校事業申請書
別記様式第2号(第4条関係)
福祉教育実践校事業計画書
別記様式第3号(第4条関係)
口座振込申出書
別記様式第4号(第5条、第6条関係)
福祉教育実践校事業決定通知書
別記様式第5号(第7条関係)
福祉教育実践校事業報告書
別記様式第6号(第4条関係)
ボランティア協力校事業申請書
別記様式第7号(第4条関係)
ボランティア協力校事業計画書
別記様式第8号(第5条、第6条関係)
ボランティア協力校事業決定通知書
別記様式第9号(第7条関係)
ボランティア協力校事業報告書
別記様式第10号(第7条関係)
ボランティア協力校活動報告書