○談合情報対応マニュアル
(平成26年4月1日内規第47号)
改正
平成27年3月31日内規第58号
令和3年3月22日内規第78号
1
一般原則
(1)
情報の確認
ア
入札に付そうとする工事について入札談合に関する情報があった場合には、当該情報提供者の身元、氏名等を確認の上、直ちに総務部契約課(以下「契約課」という。)へ電話等により通報すること。新聞等の報道により入札談合に関する情報を把握した場合も、同様とする。
イ
情報提供者が報道機関である場合には、報道活動に支障のない範囲で情報の出所を明らかにするよう要請すること。
(2)
報告
契約課は、前号の規定により入札談合に関する情報に係る通報を受けた場合には、情報内容を報告書にまとめ、速やかに北見市談合情報調査委員会(以下「調査委員会」という。)を招集し、報告を行うこと。新聞等の報道により入札談合に関する情報を把握した場合も、同様とする。
(3)
調査委員会の招集及び審議
調査委員会は、前号の規定により契約課からの報告を受けた場合、当該情報の信憑性及び次項以下の手続によることが適切であるか否かについて審議するものとする。
(4)
公正取引委員会への通報
調査委員会の審議を踏まえて次項以下の手続によることとした情報(以下「談合情報」という。)については、手続の各段階において逐次公正取引委員会へ通報すること。
(5)
報道機関との対応
談合情報を北見市が把握した場合において、報道機関等から発注者としての対応について説明を求められたときは、一次的には契約課が対応すること。この場合において、談合情報については、公正取引委員会へ通報している旨を明らかにすること。
2
具体的な対応
談合情報があった場合には、原則として、次に掲げるところにより対応すること。この場合において、詳細な手続等は、次項に従い、行うこと。
(1)
入札執行前に談合情報を把握した場合
[
競争入札心得第8条
]
ア
談合情報があった旨を直ちに公正取引委員会に通報すること。
イ
事情聴取
(ア)
入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)全員に対して事情聴取を行うこと。結果については、事情聴取書を作成し、写しを公正取引委員会へ送付すること。
(イ)
事情聴取は、入札執行までの時間、発注の遅れによる影響等を考慮して、入札日の前日に行うか、又は入札開始時刻若しくは入札日の繰下げにより入札を延期した上で行うこと。
(ウ)
談合の事実があったと認められるか否かにより、次に掲げる対応とすること。
a
談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応 事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、競争入札心得(平成26年内規第36号)第8条を適用し、入札の執行を延期し、又は中止するものとし、その旨を公正取引委員会へ通報すること。
b
談合の事実があったと認められない場合の対応
(a)
事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められない場合には、全ての入札参加者から誓約書を提出させるとともに、誓約書の写しを公正取引委員会へ送付すること。
(b)
入札に当たっては、入札執行後談合の事実が明らかと認められた場合には入札を無効とする旨の注意を促すこと。
(c)
全ての入札参加者に対し、第1回の入札に際し工事費内訳書を提示するよう要請することができるものとする。この場合において、入札日に事情聴取を行うなどあらかじめ工事費内訳書の提示を要請する時間的余裕のないときは、発注の遅れによる影響、工事費内訳書のチェックの必要性等を考慮の上、工事費内訳書のチェックを行わずに入札を執行するか、又は工事費内訳書の提示を要請の上で、入札日を延期して入札を執行するかのいずれかにより対応すること。
c
工事費内訳書をチェックする場合は、入札には、積算担当者(当該工事の積算内容を把握している職員)が立ち会い、入念に行うこと。
d
工事費内訳書のチェックにおいて、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、aにより対応すること。
e
入札終了後に入札調書の写しを公正取引委員会へ送付すること。
(2)
入札執行後に談合情報を把握した場合 入札執行後において入札結果等を公表されていることに留意しつつ、以下の手続によることが適切か否かを調査委員会で審議すること。
[
競争入札心得第7条第10号
]
ア
契約締結以前の場合
(ア)
談合情報があった旨を直ちに公正取引委員会に通報し、あわせて入札調書の写しを送付すること。
(イ)
事情聴取
入札参加者全員に対して速やかに事情聴取を行うこと。結果については、事情聴取書を作成し、写しを公正取引委員会へ送付すること。
(ウ)
談合の事実があったと認められるか否かにより、次に掲げる対応とすること。
a
談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応 事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、競争入札心得第7条第10号を適用し、入札を無効とすること。この場合において、その旨を公正取引委員会へ通報すること。
b
談合の事実があったと認められない場合の対応 事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められない場合には、入札参加者全員から誓約書を提出させた上、落札者と契約を締結すること。また、誓約書の写し及び入札調書の写しは、公正取引委員会へ送付すること。
イ
契約締結後の場合
(ア)
談合情報があった旨を直ちに公正取引委員会に通報し、あわせて入札調書の写しを送付すること。
(イ)
事情聴取
a
入札参加者全員に対して速やかに事情聴取を行うこと。結果については、事情聴取書を作成し、写しを公正取引委員会へ送付すること。
b
事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、着工工事の進捗状況等を考慮して、契約を解除するか否かを判断すること。この場合において、契約を解除したときは、その旨を公正取引委員会へ通報すること。
3
個別手続の手順等
前項に定める事情聴取等の手続においては、次に掲げる事項に留意して行うこと。
(1)
報告書
・契約課は、入札談合に関する情報に係る通報を受けた場合には、情報の内容を談合情報報告書(様式1)にまとめること。
(2)
公正取引委員会への通報等
ア
公正取引委員会への通報等は、総務部契約課長名において行うこと。
イ
公正取引委員会の窓口は、公正取引委員会 事務総局 北海道事務所 総務課(又は審査課)(札幌市中央区大通西12丁目 011-231-6300)である。
ウ
公正取引委員会への通報等は、様式2を使用すること。この場合において、通報等の内容について公正取引委員会から問合せがあることも予想されるため、担当者は、提出した資料の範囲内で的確な対応ができるよう内容について整理しておくこと。
エ
公正取引委員会へは、手続の各段階で事情聴取書、誓約書、入札調書の写し等を送付するものであるが、事情聴取から入札までの手続等を引き続いて行う場合には、これらを入札終了後にまとめて送付することができる。
(3)
事情聴取の方法等
ア
事情聴取は、調査委員会の複数の委員により行うこと。
イ
事情聴取は、事情聴取の対象者全員を集合させて、あらかじめ、事情聴取書(様式3)を参考とした事情聴取項目を通知した上で、一社ずつ別室に呼び出し、聞き取りを行うこと。
ウ
聴取結果については、事情聴取書を作成すること。
(4)
誓約書の提出等
ア
誓約書については、誓約書を公正取引委員会へ送付する旨を事情聴取の対象者に通知した上で、別紙1を参考に当該対象者から自主的に提出させること。
イ
「入札執行後談合の事実が明らかであると認められた場合には、入札を無効とする」旨の注意を促す場合は、別紙2を参考として注意事項を読み上げること。
(5)
工事費内訳書のチェック
ア
工事費内訳書の提示に当たっては、入札執行に際し積算担当者が立ち会うこと。
イ
第1回目の入札において、入札参加者全員が入札書を入札函に投入した後に、積算担当者は工事費内訳書の提示を求め、談合の形跡がないかを入念にチェックすること。
ウ
工事費内訳書は、入札者に返却した後に開札すること。
附 則
このマニュアルは、平成18年3月5日から施行する。
平成24年4月1日改正施行
附 則(平成27年3月31日内規第58号)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日内規第78号)
この内規は、令和3年3月22日から施行する。
様式1(第3項第1号関係)
談合情報報告書
様式2(第3項第2号関係)
公正取引委員会への通報
様式3(第3項第3号関係)
事情聴取書
別紙1(第3項第4号関係)
誓約書
別紙2(第3項第4号関係)
入札執行に係る注意事項
談合情報への対応フロー