(平成26年4月1日内規第359号)
改正
平成27年3月31日内規第73号
平成28年3月4日内規第26号
平成29年3月17日内規第25号
平成30年3月26日内規第60号
平成31年3月26日内規第48号
令和2年3月26日内規第52号
令和3年3月29日内規第97号
令和4年3月15日内規第38号
令和5年3月22日内規第72号
令和7年2月19日内規第17号
(2) 要領第4項に定める環境改善資金の詳細は、次のとおりとする。
ア 公害防止のために設置する設備に係る融資を受けようとするものは、市環境課で、その設備が適正であることの証明書(様式4)の交付を受けなければならない。
イ 防災ために設置する設備に係る融資を受けようとするものは、市消防本部予防課で、その設備が適正であることの証明書(様式5)の交付を受けなければならない。
ウ 防災のために設置する設備とは、次のいずれかの設備をいう。
(ア) 消火設備 消火器、屋内消火設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不燃性ガス消火設備、蒸発性液体消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備及び動力消火ポンプ設備
(イ) 警報設備 自動火災報知設備、漏電火災警報設備、消防機関へ通知する火災報知設備、非常ベル、自動式サイレン、放送設備、携帯用拡声器及び手動サイレン
(ウ) 避難設備 すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難機その他の避難器具(避難階段も含む。)及び誘導灯
(エ) 消防用水及び消火活動上必要な設備 防火水槽、排煙設備及び連結送水管
(オ) 防災設備 火気設備(炉及びかまど)、電気設備、乾燥設備等保安設備、多額の費用を要する防災処理その他消防法違反による改善勧告を受けた防災設備
エ 産業廃棄物処理施設とは、破砕処理施設、焼却処理施設、廃油の油水分離施設等をいう。
オ 高齢者、身体障がい者等のために設置する設備とは、次のいずれかの設備をいう。ただし、営業に供する施設に設置するものに限る。
(ア) 段差解消のためのスロープ
(イ) 自動ドア
(ウ) 身体障がい者用トイレ
(エ) 手すり
(オ) その他人にやさしい環境づくりの向上に資する設備
付表1(第4項関係)
様式1(第4項関係)
様式2(第4項関係)
様式3(第4項関係)
様式4(第4項関係)
様式5(第4項関係)
様式6(第4項関係)
様式7(第4項関係)
様式8(第7項関係)
様式9(第7項関係)