○北見市障がい者移動支援事業実施要綱
(平成26年4月1日内規第127号)
改正
平成27年3月31日内規第46号
平成30年3月24日内規第51号
平成31年3月5日内規第14号
令和元年10月1日内規第40号
令和2年4月1日内規第121号
令和7年1月27日内規第7号
(趣旨)
第1条
この要綱は、北見市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第254号。以下「規則」という。)第2条第2項の規定に基づく同条第1項第5号の移動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
[
北見市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第254号。以下「規則」という。)第2条第2項
]
(実施内容)
第2条
市長は、屋外での移動が困難な障がいのある人に対し、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出時における介護、見守り等の支援(以下「移動支援サービス」という。)に係る費用(以下「移動支援給付費」という。)を、規則第9条に規定する地域生活支援給付として支給する。
ただし、他制度により移動支援サービスと同様のサービスを受けることができるときは、当該他制度の適用を優先するものとする。
[
規則第9条
]
2
移動に係る交通費、施設入場料等の費用は、利用者の負担とする。
ただし、移動支援サービスの前後における車両による送迎費用については、移動支援サービスを提供する事業者(以下「サービス提供事業者」という。)が福祉有償運送事業等として当該移動支援サービスと一体的に提供する場合(サービス提供事業者の判断によりヘルパーが同乗しない場合を含む。)に限り、別表に規定する車両による移送加算を算定するものとする。
(対象者)
第3条
事業の対象者は、規則第4条に規定する障害者及び障害児であって、次に掲げる事由により外出先における支援が必要なものとする。
ただし、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除くものとし、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限るものとする。
[
規則第4条
]
(1)
社会生活上必要な外出
(2)
余暇活動等社会参加のための外出
(3)
その他市長が特に必要と認めたもの
(サービス提供事業者)
第4条
サービス提供事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は法第30条第1項第2号イに規定する基準該当事業所のうち居宅介護、重度訪問介護、行動援護又は重度障害者等包括支援を行う事業者であって市長が適当と認めたものとする。
2
市長は、あらかじめ、サービス提供事業者と事業の実施について必要な事項を定めた協定を締結するものとする。
(従業者の資格)
第5条
サービス提供事業者は、介護福祉士、居宅介護従事者養成研修修了者
(1級又は2級課程に限る。)等、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)を満たす者を介護サービスに従事させなければならない。
2
車両による移送サービスを行う場合は、道路運送法(昭和26年法律第183号)その他の関係法令を遵守しなければならない。
(申請)
第6条
事業を利用しようとする者は、移動支援給付費・地域活動支援センター等通所サービス給付費・日中一時支援給付費支給申請書兼利用者負担減額・免除申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(支給決定)
第7条
市長は、前条の申請に対して移動支援給付費を支給することを決定したときは、支給量、単価区分、支給期間、利用者負担の割合及び利用者負担上限月額を決定し、地域生活支援事業給付費支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2
市長は、前項の支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)の申請により、前項の決定内容を変更したときは、地域生活支援事業給付費支給変更通知書(様式第3号)により当該支給決定者に通知するものとする。
3
市長は、移動支援給付費の支給決定をしたときは、支給決定者に対し、第1項の決定事項を記載した地域生活支援給付受給者証(様式第4号)を交付するものとする。
(支給決定の取消し)
第8条
市長は、規則第8条各号に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、支給決定を取り消し、地域生活支援事業給付費支給決定取消通知書(様式第5号)により支給決定者に通知するものとする。
[
規則第8条
]
(1)
第3条の対象者の要件に該当しなくなったとき。
[
第3条
]
(2)
支給決定者から事業の利用を辞退する旨の申出があったとき。
(3)
その他市長が移動支援給付費の支給を不適当であると認めたとき。
(移動支援給付費の基準)
第9条
規則第9条第2項第1号に規定する実施要綱で定める基準は、別表に定めるとおりとする。
[
規則第9条第2項
]
(利用者負担の上限)
第10条
規則第9条第2項第2号に規定する実施要綱で定める額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の規定を準用して得た額とする。
[
規則第9条第2項第2号
]
(移動支援給付費の請求)
第11条
サービス提供事業者は、移動支援給付費を請求しようとするときは、移動支援給付費請求書(様式第6号)に移動支援給付費明細書(様式第7号)及び移動支援サービス提供実績記録表(様式第8号)を添えて、市長に提出しなければならない。
2
移動支援給付費の請求は、各月分について翌月10日までに行わなければならない。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
平成22年4月1日改正施行
平成24年4月1日改正施行
附 則(平成27年3月31日内規第46号)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月24日内規第51号)
この内規は、平成30年3月24日から施行する。
附 則(平成31年3月5日内規第14号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日内規第40号)
この内規は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日内規第121号)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月27日内規第7号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条、第9条関係)
様式第1号(第6条関係)
移動支援給付費・地域活動支援センター等通所サービス給付費・日中一時支援給付費支給申請書兼利用者負担減額・免除申請書
様式第2号(第7条関係)
地域生活支援事業給付費支給決定通知書
様式第3号(第7条関係)
地域生活支援事業給付費支給変更通知書
様式第4号(第7条関係)
地域生活支援給付受給者証
様式第5号(第8条関係)
地域生活支援事業給付費支給決定取消通知書
様式第6号(第11条関係)
北見市障がい者移動支援給付費請求書
様式第7号(第11条関係)
北見市障がい者移動支援給付費明細書
様式第8号(第11条関係)
北見市障がい者移動支援サービス提供実績記録表