○公募型指名競争入札実施要綱
(平成26年4月1日内規第41号)
改正
平成31年4月24日内規第203号
令和6年3月11日内規第55号
(趣旨)
第1条
この要綱は、北見市が発注する建設工事の請負契約を、公募した者の中から競争入札の参加者を選考して行う指名競争入札(以下「公募型指名競争入札」という。)の方法により実施するに当たり、基本的な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条
公募型指名競争入札の実施の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、比較的規模が大きく、かつ、技術的難度の高いもののうち、工事請負等入札参加者指名委員会(北見市工事請負等入札参加者指名委員会等設置規程(平成18年訓令第43号)第1条に規定する工事請負等入札参加者指名委員会をいう。以下「指名委員会」という。)が適当と認めたものとする。
(入札参加希望者の公募)
第3条
市長は、入札期日の前日から起算しておおむね40日以前に公募内容を、告示その他の方法により周知するものとする。
(入札参加希望者の要件)
第4条
公募型指名競争入札の指名を受けようとする者は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。
(1)
北見市財務規則(平成18年規則第66号)第117条第2項の規定に基づき作成された工事請負入札参加資格者名簿に登録されている者で、工事請負等入札参加資格者審議会(北見市工事請負等入札参加資格者審議会設置規程(平成18年訓令第42号)第1条に規定する入札参加資格者審議会をいう。)が定める工事等級に格付けされていること。
[
北見市財務規則第117条第2項
]
(2)
建設業法(昭和24年法律第100号)第17条に規定する特定建設業者であること。
(3)
告示日から入札期日までの間、競争入札参加資格者指名停止等措置要領(平成26年内規第52条)第2条の規定による指名停止を受けていないこと。
[
第2条
]
(4)
対象工事に対応する許可業種につき、許可を受けてからの営業年数が4年以上であること。
(5)
対象工事とおおむね同規模と認められる建設工事の元請としての施工実績があること。
(6)
発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者及び国家資格を有する主任技術者並びに現場代理人を工事現場に専任で配置できること。
(7)
建設工事共同企業体の場合にあっては、前各号のほか、建設工事共同企業体取扱要領(平成26年内規第37号)に規定した要件も満たしていること。
(入札の参加申請)
第5条
公募型指名競争入札の指名を受けようとする者は、様式1から様式4までの書類その他必要な書類を市長に提出しなければならない。
[
別記様式
]
2
申請書の提出の期限は、公募期間内とする。
(入札参加希望者の審査及び指名業者の選定)
第6条
市長は、前条第1項の書類の提出があったときは、指名委員会において、その内容を審査させるものとする。
2
指名委員会は、指名対象者としての要件を満たした者の中から公募型指名競争入札参加者を選考するものとする。
3
市長は、前項の選考結果に基づき公募型指名競争入札参加者を指名したときは、公募型指名競争入札参加資格審査結果通知書(様式5)により当該指名業者及び非指名業者に通知するものとする。
(入札結果等の公表)
第7条
公募型指名競争入札に付した工事については、指名業者及び入札結果等を公表するものとする。
2
公表は、指名の通知書の発送後又は落札者の決定後、速やかに行うものとする。
(その他)
第8条
この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から実施する。
附 則(平成31年4月24日内規第203号)
この内規は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和6年3月11日内規第55号)
この内規は、令和6年3月11日から施行する。
様式1(第5条関係)
公募型指名競争入札参加申請書
様式2(第5条関係)
類似工事施工実績調書
様式3(第5条関係)
配置予定技術者調書
様式4(第5条関係)
特定建設工事共同企業体協定書(甲型)
様式5(第6条関係)
公募型指名競争入札参加資格審査結果通知書