(平成18年3月5日規則第143号)
改正
平成19年3月30日規則第45号
平成22年12月14日規則第58号
平成26年4月30日規則第19号
平成29年3月31日規則第47号
平成31年4月1日規則第31号
令和元年12月27日規則第19号
令和3年4月16日規則第69号
令和4年3月24日規則第14号
(趣旨)
(通称)
(利用許可等)
(利用料金の減免)
(回数券)
(スポーツの日の開放)
(冷暖房に係る利用料金)
(附属設備等の利用料金)
(利用料金の還付)
(特別施設の承認)
(利用者等の遵守事項)
(販売行為等の禁止)
(利用後の点検)
(補則)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第4条関係)
対象減額率
各室利用料金附属設備等利用料金
1 中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等に利用する場合100%30%
2 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合
 (1)市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校並びに同法第126条第1項に規定する高等専修学校
 (2)市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する保育所等及び認定こども園
 (3)市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2に規定する認可外保育施設
50%
3 2(1)に掲げるものの幼児、児童又は生徒が自ら行う文化活動として利用する場合
4 次に掲げる施設が行事に利用する場合
 (1)市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する施設
 (2)市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設
 (3)市内の児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設
 (4)市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設
5 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が利用する場合
6 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会(以下「委員会」という。)が後援するものに限る。)に利用する場合
 (1)市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校
 (2)北海道立北見高等技術専門学院
30%
7 高等学校文化連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等に利用する場合
8 6に掲げるもの(高等学校、中等教育学校及び特別支援学校を除く。)の生徒又は学生が自ら行う文化活動として利用する場合
9 市内の社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に基づく社会教育関係団体で、規約及び事業計画を有するとともに、年会費を徴収し、自主活動を行っている団体が利用する場合。ただし、次に掲げる場合は除く。
 (1)会費等名目を問わず2,001円以上の入場料を徴収する場合
 (2)各種研修、教室、家元制度等で受講料を徴収する場合
10 1から9までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合市長が必要と認める減額率20%
備考 減免した利用料金の額(減免の対象とならないものを除く。)に10円(当該利用料金の額が1,000円以上の場合にあっては、100円)未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
別表第2(第4条関係)
区分対象減額率
免除1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合
 (1)市内の学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。)
 (2)市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条に規定する保育所等及び認定こども園
 (3)市内の児童福祉法第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2に規定する認可外保育施設
100%
2 中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等に利用する場合
3 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が利用する場合
4 1から3までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合
減額5 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は委員会が後援するものに限る。)に利用する場合
 (1)市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校
 (2)北海道立北見高等技術専門学院
50%
6 高等学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等(市又は委員会が後援するものに限る。)に利用する場合
7 次に掲げる施設が行事に利用する場合
 (1)市内の老人福祉法第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する施設
 (2)市内の介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設
 (3)市内の児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設
 (4)市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設
8 5から7までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合市長が必要と認める減額率
備考 減免した利用料金の額(減免の対象とならないものを除く。)に10円(当該利用料金の額が1,000円以上の場合にあっては、100円)未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
別表第3(第7条関係)
区分利用料金
(1時間につき)
研修室冷房250円
暖房210円
創作実習室暖房210円
会議室冷房20円
暖房140円
多目的ホール暖房210円
多目的アリーナ暖房150円
備考 
別表第4(第8条関係)
室名物件名単位利用料金
(1回につき)
研修室ビデオプロジェクター1式1,500円
創作実習室陶芸がま(本焼)1台3,600円
陶芸がま(素焼)1台2,400円
別記様式第1号(第3条関係)

別記様式第2号(第3条関係)

別記様式第3号(第3条関係)

別記様式第4号(第3条、第5条関係)

別記様式第5号(第9条関係)

別記様式第6号(第10条関係)

別記様式第7号(第10条関係)

別記様式第8号(第4条関係)