○北見市職員の職員き章等に関する規程
(平成18年3月5日訓令第34号)
改正
平成21年3月17日訓令第2号
令和6年3月21日訓令第1号
(趣旨)
第1条
この訓令は、本市職員の職員き章、職員証及び氏名標の取扱いについて定めるものとする。
(職員き章の貸与)
第2条
職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。以下同じ。)には、その身分を明らかにするため別記様式第1号の職員き章を貸与する。
[
別記様式第1号
]
2
職員は、職務の執行に当たっては、職員き章を常に帯用しなければならない。
3
職員き章の着用位置は、次の各号に掲げるところによる。
(1)
背広、開襟等見返りのある服 左方見返り
(2)
前号以外の服 左胸部
(職員証の交付)
第3条
職員には、その身分及び氏名を証するため別記様式第2号の職員証を交付する。
[
別記様式第2号
]
2
職員は、職務の執行に当たっては、職員証を常に携帯しなければならない。
(氏名標)
第4条
氏名標は、別記様式第3号によるものとする。
[
別記様式第3号
]
2
職員及び会計年度任用職員は、職務の執行に当たっては、氏名標を常に着用しなければならない。
ただし、業務に支障がある場合は、所属長の承認を得て着用しないことができる。
3
氏名標の着用位置は、胸部とする。
(職員き章等の貸与等の禁止)
第5条
職員は、職員き章又は職員証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを訂正してはならない。
(職員き章等の再貸与等)
第6条
職員は、職員き章又は職員証を紛失し、又はき損したときは、直ちに別記様式第4号の職員き章再貸与・職員証再交付申請書を職員課長に提出し、再貸与又は再交付を受けなければならない。
[
別記様式第4号
]
2
職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに職員課長に返還し、これと引換えに再交付を受けなければならない。
(職員き章等の返還)
第7条
職員が、退職等の事由によりこの訓令の適用を受けなくなったときは、直ちに職員き章及び職員証を職員課長に返還しなければならない。
(職員き章等に関する事務)
第8条
職員き章及び職員証に関する事務は、職員課において行う。
2
前項の課においては、職員き章及び職員証の貸与及び交付簿を備え、その貸与及び交付状況を明らかにしなければならない。
附 則
この訓令は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成21年3月17日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日訓令第1号)
(施行期日)
1
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この訓令の施行の際、既に作成された職員証及び氏名標は、この訓令の規定に基づく職員証及び氏名標として、当分の間、使用することができる。
別記様式第1号(第2条関係)
職員き章
別記様式第2号(第3条関係)
職員証
別記様式第3号(第4条関係)
氏名標
別記様式第4号(第6条関係)
職員き章再貸与・職員証再交付申請書