○桐生市重要伝統的建造物群保存地区における桐生市市税条例及び桐生市都市計画税条例の特例を定める条例施行規則
(平成24年12月26日 桐生市規則第49号)
改正
平成27年12月28日規則第62号
平成30年3月20日規則第17号
令和3年6月28日規則第60号
(趣旨)
第1条
この規則は、桐生市重要伝統的建造物群保存地区における桐生市市税条例及び桐生市都市計画税条例の特例を定める条例(平成24年条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市重要伝統的建造物群保存地区における桐生市市税条例及び桐生市都市計画税条例の特例を定める条例(平成24年条例第29号。以下「条例」という。)
]
(申請)
第2条
条例第4条の規定による固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の減額申請は、固定資産税等の特例に関する減額申請書(様式第1号)によるものとする。
[
条例第4条
]
(決定)
第3条
市長は、条例第5条の規定による決定をしたときは、速やかに固定資産税等の特例に関する減額決定通知書(様式第2号)又は固定資産税等の特例に関する減額不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
[
条例第5条
]
(決定の取消し)
第4条
市長は、条例第6条の規定による取消しをしたときは、速やかに固定資産税等の特例に関する減額取消通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
[
条例第6条
]
(補則)
第5条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第62号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月28日規則第60号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3
この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、必要に応じ補正して使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
固定資産税等の特例に関する減額申請書
〔平27規則62・全部改正、令3規則60・一部改正〕
様式第2号(第3条関係)
固定資産税等の特例に関する減額決定通知書
〔平30規則17・全部改正〕
様式第3号(第3条関係)
固定資産税等の特例に関する減額不承認通知書
〔平30規則17・全部改正〕
様式第4号(第4条関係)
固定資産税等の特例に関する減額取消通知書
〔平30規則17・全部改正〕