特別の理由 | 組合員等の数 |
人口10万人以上の市の区域内に設置され、組合員又は所属員の3分の2以上が当該区域において既に事業を行っているとき。 | 5人以上 |
組合員の大部分(3分の2以上)が次に掲げる地域から店舗等の施設を移転する場合 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定する規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域又は工業地域 | 10人以上 |
団地が次の地域に設置される場合 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に掲げる過疎地域 | 10人以上 |
団地の建設途上において、災害又は経済事情の著しい変動により組合員の数が20人未満となった場合 | 10人以上 |
一の建物に集団して店舗を設置する場合で小規模企業者(商業及びサービス業にあっては従業員5人以下、製造業にあっては従業員20人以下)が5分の4以上のとき。 | 5人以上 |
商店街の区域又はその隣接地に設置され、かつ、共同施設として広場が整備される場合 | 5人以上 |
空き店舗等を活用する場合であって次に掲げる要件に該当するとき (1)当該空き店舗等が商店街振興組合等の地区に属するものであって、当該商店街振興組合等が商店街を統一的に整備する構想を策定し、かつ、その構想を総会又は総代会において議決していること。 (2)当該商店街振興組合等が、(1)の構想に従って当該空き店舗等を活用して行う店舗を一の団地に集団して設置する事業について支持することを、総会又は総代会において議決していること。 (3)(2)の事業を行おうとする事業協同組合等が、(1)の構想に従って事業を行うことを約していること。 | 5人以上 |