○公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る桐生市事務処理要領
(平成24年4月1日施行)
改正
平成29年9月12日
(趣旨)
第1条
この要領は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に係る事務処理を円滑かつ適切に行うため、必要な事項を定めるものとする。
(用地取得計画)
第2条
地方公共団体等(法第2条第2号に規定する地方公共団体等をいい、桐生市にあっては桐生市の関係部局をいう。)が、法に基づく土地の買取りを希望するときは、年度当初に用地取得計画を作成し、桐生市長(以下「市長」という。)に提出するものとする。
2
前項の用地取得計画は、法第9条第1項各号に規定する事業又はこれらの事業に係る代替地の用に供する法第6条第1項の手続による買取りを希望する土地の面積、区域(区域が不確定の場合、所在地域)、用途、当該事業の施行者(施行者が未定の場合は施行予定者)、施行年度その他参考となるべき事項を記載したものとする。
3
第1項の用地取得計画において、買取りを希望する土地の区域を明らかにした縮尺2,500分の1程度の図面を添付するものとする。
4
地方公共団体等が第1項の用地取得計画を変更するときは、遅滞なく市長に提出するものとする。
(定義)
第3条
この要領において「届出書等」とは、公有地の拡大の推進に関する法律施行規則(昭和47年建設省・自治省令第1号。以下「規則」という。)第1条第2項に規定する土地有償譲渡届出書及び規則第5条第1項に規定する土地買取希望申出書をいう。
(届出書等に添付すべき書類)
第4条
届出書等には、次に掲げる書類を添付させるものとする。
(1)
法第4条第1項の届出又は法第5条第1項の申出(以下「届出等」という。)に係る土地の位置及びその付近を明らかにした縮尺10,000分の1及び2,500分の1程度の図面
(2)
届出等に係る土地の位置及び形状を明らかにした縮尺500分の1程度の図面又は公図の写し
(3)
土地の面積が実測による場合は、その実測の方法を示した図面
(届出書等の受理)
第5条
市長は、届出書等の提出があったときは、当該届出書等の内容を確認し、適正と認めたときにこれを受理するものとする。ただし、その内容が国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「国土法」という。)第27条の4第1項又は第27条の7第1項の規定に基づく届出で法第4条第3項の規定により国土法に基づく届出と見なされるものであるときの受理書の交付は、国土法の手続によって行うものとする。
2
市長は、前項の届出書等を受理したときは、当該届出書等に受理印を押し、届出等をした者へ写しを交付するとともに、土地有償譲渡届出等整理簿(様式第1号)に記載するものとする。
(買取り希望の照会)
第6条
市長は、前条の届出書等を受理したときは、地方公共団体等に直ちにその内容を買取希望の照会(様式第2号)により照会するものとする。
2
前項の照会は、用地取得計画に照らし届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかであると認められる地方公共団体等には、照会することを要しないものとする。
(買取り希望の有無についての通知)
第7条
地方公共団体等が前条の照会を受けたときは、速やかに当該届出等に係る土地の買取り希望の有無を土地買取希望通知書(様式第3号)により市長に通知するものとする。
(買取り協議を行う地方公共団体等の決定等)
第8条
市長は、前条の照会に基づき地方公共団体等から土地買取り希望の通知があったときは、当該土地の用地取得計画等を勘案し、法第6条第1項に規定する買取りの協議を行う地方公共団体等(以下「協議団体」という。)を決定し、その旨を当該届出等があった日から起算して3週間以内に、届出等をした者には土地買取協議通知書(届出者等あて)(様式第4号)、協議団体には土地買取協議通知書(地方公共団体等あて)(様式第5号)により通知するものとする。
2
市長は、地方公共団体等が届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかになったときは、直ちにその旨を通知書(様式第6号)により当該届出等をした者に通知するとともに、土地有償譲渡届出等整理簿にその旨を記載するものとする。
(届出書等の保管)
第9条
市長は、届出書等を法第8条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して3年を経過する日まで保管するものとする。
(買取り協議)
第10条
第8条第1項の通知を受けた協議団体は、速やかに当該届出等をした者と当該土地の買取りについて協議するものとする。
[
第8条第1項
]
(買取り協議結果の報告)
第11条
協議団体は、前条の協議が成立したとき、又は成立しないことが明らかになったときは、7日以内に土地買取協議結果報告書(様式第7号)により市長に報告するものとし、市長は、その旨を土地有償譲渡届出等整理簿に記載するものとする。
(先買いに係る土地の管理)
第12条
協議団体は、法第6条第1項の手続により届出等に係る土地を買い取ったときは、法の目的に従って当該土地を適切に管理するものとする。
(事務処理状況の報告)
第13条
市長は、各年度の事務処理状況を翌年度の4月末日までに群馬県知事に報告するものとする。
附 則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月12日)
この要領は、平成29年9月12日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
土地有償譲渡届出等管理簿
様式第2号(第6条関係)
買取希望の照会
様式第3号(第7条関係)
土地買取希望通知書
様式第4号(第8条関係)
土地買取協議通知書(届出者等あて)
様式第5号(第8条関係)
土地買取協議通知書(地方公共団体等あて)
様式第6号(第8条関係)
通知書
様式第7号(第11条関係)
土地買取協議結果報告書