○桐生市不妊治療費助成事業実施要綱
(平成20年4月1日施行)
改正
平成23年4月1日
平成24年7月9日
平成25年7月1日
平成27年4月1日
平成31年4月1日
令和2年4月1日
令和2年10月1日
令和3年7月1日
令和5年4月1日
(目的)
第1条
この要綱は、不妊治療を受けている夫婦に対して、不妊治療に要する医療費の一部を助成することにより、不妊治療を行っている夫婦の経済的負担の軽減を図り、もって少子化対策の推進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条
助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する届出をした戸籍上の夫婦であること。
(2)
夫若しくは妻のいずれか一方又は両方が、助成金の交付申請をする日(以下「申請日」という。)の1年以上前から住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されていること。
(3)
医療保険各法における医療保険に加入していること。
(4)
申請日において、市税等の滞納がないこと。
(助成対象経費)
第3条
助成金の交付対象となる不妊治療に係る経費は、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)又はその他医師が認めた1月1日から12月31日までの1年間におけるの不妊治療(以下「一般不妊治療」という。)とする。ただし、次に掲げるものは助成対象外とする。
(1)
夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
(2)
代理母によるもの(妻が卵巣及び子宮を摘出したこと等により妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)
(3)
借り腹によるもの(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)
(4)
他自治体及び本市において既に助成を受けた医療費
(5)
文章料、入院時差額ベット代、交通費及び食事代
(助成金の額)
第4条
助成金の額は、前条に規定する不妊治療に係る経費のうち保険診療一部負担金及び保険適用外医療費(以下「対象経費」という。)の2分の1(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、年額10万円を上限とする。
2
特定不妊治療において、一の継続した治療が2か年に渡る場合は、治療終了日の属する年の治療として取り扱い、前項の規定に基づき助成額を決定する。
(交付の申請)
第5条
助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、桐生市不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)及び桐生市不妊治療費助成事業医療機関受診証明書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
(1)
該当する不妊治療費の領収書
(2)
医療保険被保険者証の写し
(3)
夫及び妻の市税等に滞納がないことを証する書類(完納証明書)
(4)
夫又は妻のいずれか一方の住民登録が市外にある場合は、次に掲げる書類
ア
住民登録が市外にある者の住民票
イ
夫又は妻の戸籍謄本
2
前項に規定する助成金の申請期限は、特定不妊治療にあっては、一の継続した特定不妊治療の終了の日の属する年の翌年の2月末日まで、一般不妊治療にあっては、治療を受けた日の属する年の翌年の2月末日までとする。
ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
3
申請は、1年度に1回とする。
(助成金の交付)
第6条
市長は、前条第1項の規定により提出された書類を確認し、適正であると認められるときは、助成金を交付するものとする。
(交付の決定)
第7条
市長は、助成金の交付又は不交付を決定したときは、速やかに申請者に桐生市不妊治療費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条
市長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたときは、前条の規定による交付の決定を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第9条
市長は、前条の規定により交付決定を取り消したときは、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(不妊治療費助成金交付台帳)
第10条
市長は、不妊治療費助成金交付台帳(様式第4号)を備え、助成金の受給者及びその交付状況を明らかにしておかなければならない。
(補則)
第11条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
[平22改正附則・抄]
附 則(平成23年4月1日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月9日)
(施行期日)
1
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱の施行の際、この要綱による改正前の桐生市不妊治療費助成事業実施要綱様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成25年7月1日)
(施行期日)
1
この要綱は、平成25年7月1日から施行し、改正後の桐生市不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この要綱施行の際、この要綱による改正前の桐生市不妊治療費助成事業実施要綱で定める様式により作成されている用紙については、現に存するものに限り、なお使用することができる。
附 則(平成27年4月1日)
(施行期日)
1
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱施行の際、この要綱による改正前の桐生市不妊治療費助成事業実施要綱で定める様式により作成されている用紙については、現に存するものに限り、なお使用することができる。
附 則(平成31年4月1日)
(施行期日)
1
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱施行の際、この要綱による改正前の桐生市不妊治療費助成事業実施要綱で定める様式により作成されている用紙については、現に存する物に限り、なお使用することができる。
附 則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日)
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日)
この要綱は、令和3年7月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和5年4月1日)
(施行期日)
1
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱の施行の日前に特定不妊治療が終了し、施行の日以後に群馬県不妊に悩む方への特定治療支援事業の申請を行った者については、なお従前の例による。
様式第1号(第5条関係)
桐生市不妊治療費助成金交付申請書
様式第2号(第5条関係)
桐生市不妊治療費助成事業医療機関受診証明書
様式第3号(第7条関係)
桐生市不妊治療費助成金交付(不交付)決定通知書
様式第4号(第10条関係)
不妊治療費助成金交付台帳