○桐生市生き生き市役所出前講座実施要綱
(平成11年10月1日施行)
改正
平成27年6月1日
平成29年4月1日
令和6年4月1日
令和7年1月6日
(目的)
第1条
この要綱は、市民が主催する集会等に市職員等を派遣し、市政の説明、専門知識を活かした実習等を行う桐生市生き生き市役所出前講座(以下「出前講座」という。)を実施することにより、市民の学習機会の充実を図り、市政に関する理解を深めるとともに、まちづくりを推進することを目的とする。
(対象)
第2条
対象は、原則として市内に在住、在勤又は在学の10人以上の者で構成されたグループとする。
(内容)
第3条
講座の内容は、講座実施担当課からの報告を受けて市長が定める。
(講師)
第4条
講師は、講座実施担当課から適任者を充てる。
(開催時期及び場所)
第5条
開催時期は、年末年始の市の休日を除く毎日、午前9時から午後9時までの3時間以内とし、開催場所は、市内に限る。
(申込み等)
第6条
出前講座を受講しようとするグループの代表者は、原則として集会等を開催しようとする日の20日前までに生き生き市役所出前講座注文票(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2
出前講座に係る施設の利用については、申込者の責任において行うものとする。
(決定)
第7条
市長は、前条第1項の規定による申込みがあったときは、当該講座実施担当課等と調整のうえ、生き生き市役所出前講座決定通知書(様式第2号)により申込者に通知する。
(受講の制限)
第8条
市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、出前講座の受講を許可しないこととする。
(1)
公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。
(2)
政治、宗教又は営利を目的として催物を行うおそれのあるとき。
(3)
出前講座の目的に反し、その受講が適当でないとき。
(変更等の届出)
第9条
受講予定者は、申請事項に変更があったとき、又は受講を取り消そうとするときは、市長に届け出るものとする。
(講師料等)
第10条
出前講座の講師料は、無料とする。ただし、材料費等の実費を徴収することができる。
(事務局)
第11条
事務局は、生涯学習課に置く。
(その他)
第12条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成27年6月1日)
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月6日)
この要綱は、令和7年1月6日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
生き生き市役所出前講座注文票
様式第2号(第7条関係)
生き生き市役所出前講座決定通知書