○桐生市人工肛門及び人工膀胱受術者見舞金支給要綱
(昭和61年4月1日施行)
改正
平成23年3月31日
平成24年3月31日
平成24年7月9日
平成25年3月31日
平成26年3月31日
平成27年4月1日
平成28年3月31日
平成29年4月1日
令和2年4月1日
(目的)
第1条
この要綱は、人工肛門及び人工膀胱受術者見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより、受術者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において「人工肛門及び人工膀胱受術者」とは、疾病等により人工肛門及び人工膀胱を造設している者をいう。
(受給資格)
第3条
見舞金の対象者は、人工肛門及び人工膀胱受術者が本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者とする。
ただし、桐生市暴力団排除条例(平成24年桐生市条例第13号)第2条第3号に規定する暴力団員等は除く。
[
桐生市暴力団排除条例(平成24年桐生市条例第13号)第2条第3号
]
(申請及び決定)
第4条
見舞金の支給を受けようとするものは、桐生市人工肛門・人工膀胱受術者見舞金受給申請書(様式第1号)に、 ストマ造設が確認できる身体障害者手帳の写し又は医師の診断書を添えて市長に申請しなければならない。
2
市長は、前項の申請書に基づき審査の上、見舞金の支給又は不認定を決定し、桐生市人工肛門・人工膀胱受術者見舞金支給決定・不認定通知書(様式第2号)により申請者に通知をするものとする。
(見舞金の額)
第5条
見舞金の額は、人工肛門及び人工膀胱受術者1人につき2万円とし、生涯1回限り支給するものとする。
(支給方法)
第6条
見舞金の支給は、人工肛門及び人工膀胱受術者の定めた金融機関の口座に振り込むものとする。
(見舞金の遺族等の支給)
第7条
市長は、受給者が支給の日までに死亡したときは、当該見舞金は、遺族(遺族がないときは葬祭を行う者)に支給するものとする。
(取消し及び返還)
第8条
市長は、受給者が不正な方法により見舞金の支給を受けたことが明らかになったとき、又はこの要綱に違反をしたときは、見舞金の支給認定を桐生市人工肛門及び人工膀胱受術者見舞金支給取消通知書(様式第3号)により取り消し、既に支給した見舞金を返還させることができる。
(その他)
第9条
見舞金の支給については、桐生市特定疾患患者見舞金支給要綱に定める見舞金と重複しないものとする。
[
桐生市特定疾患患者見舞金支給要綱
]
附 則
(施行期日)
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
この要綱は、平成23年3月31日から施行する。
附 則(平成24年3月31日)
この要綱は、平成24年3月31日から施行する。
附 則(平成24年7月9日)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月31日)
この要綱は、平成25年3月31日から施行する。
附 則(平成26年3月31日)
この要綱は、平成26年3月31日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
この要綱は、平成28年3月31日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
(施行期日)
1
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱の施行の際現に認定を受けているものについては、当該認定はこの要綱により認定されたものとみなす。
附 則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
桐生市人工肛門・人工膀胱受術者見舞金受給申請書
様式第2号(第4条関係)
桐生市人工肛門・人工膀胱受術者見舞金支給決定・不認定通知書
様式第3号(第8条関係)
桐生市人工肛門・人工膀胱受術者見舞金支給取消通知書