○桐生市中小企業等振興対策資金中心市街地空き店舗等活用支援資金融資規則
〔令4規則14・一部改正〕
(平成21年3月26日 桐生市規則第21号)
改正
平成27年3月17日規則第6号
平成28年3月22日規則第13号
平成29年3月31日規則第26号
平成30年2月21日規則第3号
平成31年3月19日規則第5号
令和2年2月25日規則第7号
令和3年3月24日規則第27号
令和3年6月28日規則第54号
令和4年3月23日規則第14号
令和5年3月24日規則第18号
令和6年3月27日規則第17号
令和7年3月28日規則第9号
(趣旨)
第1条
この規則は、桐生市中小企業等振興対策資金融資促進条例(昭和53年桐生市条例第13号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、運転資金及び設備資金のうち、中心市街地空き店舗等活用支援資金の融資に関し必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市中小企業等振興対策資金融資促進条例(昭和53年桐生市条例第13号。以下「条例」という。)第10条
]
〔令4規則14・一部改正〕
(定義)
第2条
この規則において「中心市街地空き店舗等」とは、次に掲げるものをいう。
(1)
桐生市空き店舗情報登録制度により、桐生市ホームページに掲載されている物件
(2)
特定商業集積整備基本構想に位置づけられた区域内に所在し、一定期間使用されていない店舗、事業所、工場等で、店舗として使用する物件
(3)
その他市長が特に必要と認めたもの
〔令4規則14・一部改正〕
(融資対象)
第3条
この規則による融資対象は、条例第2条第1号に定める者で次に掲げるものとする。
[
条例第2条第1号
]
(1)
中心市街地空き店舗等を利用して、融資実行後1か月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの
(2)
中心市街地空き店舗等を利用して、融資実行後2か月以内に新たに法人を設立し、事業を開始する具体的な計画を有するもの
(3)
中心市街地空き店舗等を利用して、事業を開始してから1年未満のもの
〔令4規則14・一部改正〕
(資金措置)
第4条
市は、融資に必要な資金を金融機関へ預託し、融資枠を設定する。
2
融資の期間が翌年度以降にわたるとき、市は、予算の範囲内において、年度の末日における当該融資に係る未償還元金に対し、当該金融機関へ資金を預託することができる。
(融資条件)
第5条
この資金の融資条件は、次のとおりとする。
(1)
資金使途 運転資金、設備資金
(2)
融資限度 10,000,000円
(3)
融資利率 市と金融機関が協議の上定める。
(4)
融資期間 8年以内
(5)
償還方法 元金均等月賦償還
(6)
担保及び保証人 金融機関及び群馬県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の定めるところによる。
(7)
信用保証 保証協会の保証
(8)
申請時期 年間随時扱いとし、融資枠に達するまで
〔平27規則6・一部改正〕
(融資の申請)
第6条
この資金の融資を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、桐生市中小企業等振興対策資金中心市街地空き店舗等活用支援資金融資申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
2
前項に規定する申請書の提出先は、桐生市制度融資取扱いの指定を受けた金融機関とする。
〔令4規則14・一部改正〕
(事前協議)
第7条
申請書を受理した金融機関は、次条に規定する融資の決定を行う前に、協議書(様式第2号)に事業計画書(様式第3号)を添えて、あらかじめ、市長に協議するものとする。
2
市は申請内容を確認し、必要があれば、当該金融機関に報告を求めるものとする。
(融資の決定)
第8条
金融機関は、申請事項を調査し、審査の上、保証協会と協議をし、融資の可否を決定するものとする。
2
金融機関は、前項の規定により融資の可否を決定したときは、桐生市中小企業等振興対策資金中心市街地空き店舗等活用支援資金融資決定・否決通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
3
前2項の決定の通知を受けた申請者は、信用保証依頼書を作成し、金融機関へ提出するものとする。
4
金融機関は、保証協会から信用保証書の交付を受けた後、資金を融資するものとする。ただし、設備を伴う場合においては工事に着手又は設備を設置したことを確認した上、資金を融資するものとする。
〔令4規則14・一部改正〕
(期間前償還)
第9条
金融機関は、融資を受けた者が、この資金の規則等の規定に違反したときは、資金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。
(融資報告)
第10条
金融機関は、第8条による融資を行ったときは、桐生市制度融資状況報告書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
[
第8条
]
(委任)
第11条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(借換えの特例)
2
この資金の既往債務について、平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に融資申込みがあった場合に限り、桐生市中小企業等振興対策資金経営安定資金により借換えができるものとする。なお、借換えにおける条件及び手続等については、この規則に定めるもののほか桐生市中小企業等振興対策資金借換事務取扱要領によるものとする。
〔平28規則13・全部改正、平29規則26・平30規則3・平31規則5・令2規則7・令3規則27・令4規則14・令5規則18・令6規則17・令7規則9・一部改正〕
(期間延長の特例)
3
令和6年度以前にこの規則に基づく融資を受けた者について、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に、契約金融機関に対し融資期間延長の申請があり、その手続を完了することが可能な場合に限り、融資実行時に適用された第5条第4号に規定する融資期間に3年を加えた期間を限度として、融資期間を延長できるものとする。なお、融資期間の延長における条件及び手続等については、この規則に定めるもののほか桐生市中小企業等振興対策資金融資期間延長に係る特例措置取扱要領によるものとする。
〔平28規則13・全部改正、平29規則26・平30規則3・平31規則5・令2規則7・令3規則27・令4規則14・令5規則18・令6規則17・令7規則9・一部改正〕
附 則(平成27年3月17日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第26号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月21日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月25日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第27号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月28日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第9号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
桐生市中小企業等振興対策資金中心市街地空き店舗等活用支援資金融資申請書
〔平31規則5・令3規則54・令4規則14・全部改正〕
様式第2号(第7条関係)
協議書
〔平31規則5・令3規則54・令4規則14・全部改正〕
様式第3号(第7条関係)
事業計画書
〔平31規則5・令3規則54・令4規則14・全部改正〕
様式第4号(第8条関係)
桐生市中小企業等振興対策資金中心市街地空き店舗等活用支援資金融資決定・否決通知書
〔令4規則14・全部改正〕
様式第5号(第10条関係)
桐生市制度融資状況報告書