○桐生市農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規則
〔令5規則61・全部改正〕
(平成17年05月31日 桐生市規則第48号)
改正
平成31年4月26日規則第17号
令和3年6月28日規則第58号
令和5年12月27日規則第61号
(趣旨)
第1条
この規則は、桐生市農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成17年桐生市条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
〔令5規則61・一部改正〕
(排水設備の構造基準)
第2条
排水設備の構造基準は、桐生市下水道条例(平成17年桐生市条例第66号)及び桐生市下水道条例施行規則(平成17年桐生市規則第80号)の相当規定の基準によらなければならない。
ただし、市長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
[
桐生市下水道条例(平成17年桐生市条例第66号)
] [
桐生市下水道条例施行規則(平成17年桐生市規則第80号)
]
(排水設備の計画の承認)
第3条
条例第5条の規定による承認を受けようとする者は、排水設備新設等計画(計画変更)承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[
第5条
]
2
前項の申請書には、設計書、平面図、縦断面図及び特殊な構造をもつ排水設備についてはその構造図を添付しなければならない。
3
申請人の所有する土地以外の土地に排水設備を布設する場合は、その所有者の承諾書(様式第2号)を添付しなければならない。
4
市長は、第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を承認したときは、排水設備新設等計画(計画変更)承認通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
(完了届)
第4条
条例第8条の規定による届出は、排水設備工事完了届出書(様式第4号)によるものとする。
[
第8条
]
(検査)
第5条
市長は、前条の届出があった場合には速やかに検査を行い、合格と認めたときは、届出者に対し、検査済証(様式第5号)を交付するものとする。
2
検査済証は、門戸、玄関等見やすい場所に掲示しなければならない。
3
検査に合格したものについては、排水設備等台帳に登録するものとする。
(使用開始等の届出)
第6条
条例第9条の規定による届出は、排水設備使用開始(休止・廃止・再開)届(様式第6号)によるものとする。
[
第9条
]
(異動又は変更の届出)
第7条
条例第10条の規定による届出は、使用者異動(変更)届(様式第7号)によるものとする。
[
第10条
]
(一時使用の許可)
第8条
条例第11条の規定による排水設備を一時使用するものは、排水設備一時使用許可申請書(様式第8号)を市長に提出し、許可を受けるものとする。
[
第11条
]
(汚水排除量の認定)
第9条
条例第12条第3号に規定する使用水量と排除量が極端に異なるとき又は自家水を使用するときは、給水管に小メーターを設置し、汚水の排除量を認定する。
2
前項の適用を受けたいときは、汚水排除量認定申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
3
市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を汚水排除量認定承認通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。
(使用料の減免)
第10条
条例第18条の規定による減免を受けようとする者は、排水処理施設使用料減免申請書(様式第11号)により市長に申請しなければならない。
2
市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、排水処理施設使用料減免決定通知書(様式第12号)により使用料の減免を受けようとする者に対し通知する。
(身分を示す証明書)
第11条
条例第19条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、排水設備検査員証(様式第13号)のとおりとする。
(補則)
第12条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
〔令5規則61・一部改正〕
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年6月13日から施行する。
(新里村の編入に伴う経過措置)
2
新里村の編入の日前に、新里村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年新里村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成31年4月26日規則第17号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附 則(令和3年6月28日規則第58号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3
この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、必要に応じ補正して使用することができる。
附 則(令和5年12月27日規則第61号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
農業集落排水事業排水設備新設等計画(計画変更)承認申請書
〔令3規則58・全部改正〕
様式第2号(第3条関係)
土地使用承諾書
様式第3号(第3条関係)
農業集落排水事業排水設備新設等計画(計画変更)承認通知書
様式第4号(第4条関係)
農業集落排水事業排水設備工事完了届出書
〔令3規則58・全部改正〕
様式第5号(第5条関係)
排水設備検査済証
〔平31規則17・一部改正〕
様式第6号(第6条関係)
農業集落排水事業排水設備使用開始(休止・廃止・再開)届
〔令3規則58・一部改正〕
様式第7号(第7条関係)
農業集落排水事業使用者異動(変更届)
〔令3規則58・一部改正〕
様式第8号(第8条関係)
農業集落排水事業排水設備一時使用許可申請書
〔令3規則58・全部改正〕
様式第9号(第9条関係)
農業集落排水事業汚水排除量認定申請書
〔令3規則58・一部改正〕
様式第10号(第9条関係)
農業集落排水事業汚水排除量認定承認通知書
様式第11号(第10条関係)
農業集落排水事業排水処理施設使用料減免申請書
〔令3規則58・一部改正〕
様式第12号(第10条関係)
農業集落排水事業排水処理施設使用料減免決定通知書
様式第13号(第11条関係)
農業集落排水事業排水設備検査員証