(昭和54年1月5日 桐生市規則第2号)
改正
昭和58年1月10日規則第1号
昭和59年3月31日規則第8号
昭和60年2月9日規則第2号
平成2年3月31日規則第15号
平成9年3月24日規則第16号
平成12年3月24日規則第31号
平成13年3月28日規則第25号
平成17年5月31日規則第82号
平成19年3月22日規則第18号
平成19年9月27日規則第53号
平成20年3月27日規則第27号
平成24年3月21日規則第3号
平成25年9月26日規則第45号
平成27年3月26日規則第22号
平成28年3月31日規則第37号
平成30年3月16日規則第13号
令和2年4月1日規則第34号
令和2年12月21日規則第63号
令和3年6月28日規則第55号
令和7年4月25日規則第39号
注 昭和59年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
〔平17規則82・平19規則18・一部改正〕
(受益者の申告)
(職権認定)
(受益者の地積)
(負担金の額の通知等)
(負担金の納期等)
〔平19規則18・平24規則3・一部改正〕
(負担金の一括納付)
(一括納付報奨金)
〔平17規則82・一部改正、平30規則8・項追加〕
(負担金の徴収猶予及び減免)
〔平19規則53・平24規則3・一部改正〕
(精算の通知等)
(受益者の変更等)
(納付管理人)
(住所又は居所の変更)
(他条例の適用)
〔平17規則82・旧第15条繰上〕
(過誤納金の取扱い)
〔平17規則82・追加〕
(還付加算金の割合)
〔平17規則82・追加、平30規則13・一部改正〕
(端数計算)
〔平27規則22・追加〕
(督促)
〔平28規則37・追加〕
(施行期日)
〔平25規則45・見出し追加〕
(桐生都市計画下水道事業受益者負担に関する省令施行規則の廃止)
〔平25規則45・見出し追加〕
(経過措置)
〔平25規則45・見出し追加〕
(還付加算金の割合の特例)
〔平25規則45・追加、令2規則63・一部改正〕
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第9条関係)
該当条項対   象猶予期間猶予の額備 考
条例第10条第1号生活困窮のため、市民税、固定資産税の減免を受けている受益者当該減免理由の存続期間全額
田、畑、山林、原野等に係る受益者10年間(ただし、その間に宅地等徴収猶予の対象として認められなくなった場合は、猶予は取り消される。)全額猶予期間が満了しても、当該地目である場合は、引き続き猶予する。
雑種地に係る受益者3年間全額
条例第10条第2号災害等による自己所有の固定資産の全部又は一部について被害を受け損害のあった受益者市長の認定する期間全額
〔平17規則82・平30規則13・全改〕
別表第2(第9条関係)
該当条項対象減免の割合
条例第11条第2項第1号1 国立学校及びその機関に係る土地100分の75減額
2 国立の社会福祉施設に係る土地100分の75減額
3 警察法務収容施設に係る土地100分の75減額
4 国の一般庁舎に係る土地100分の50減額
5 国立の医療、診療施設に係る土地100分の25減額
6 有料の国家公務員宿舎に係る土地100分の25減額
7 公立学校及びその機関に係る土地100分の75減額
8 公立の社会福祉施設に係る土地100分の20減額
9 公立の一般庁舎に係る土地100分の15減額
10 公立の医療施設に係る土地100分の10減額
11 有料の地方公務員宿舎に係る土地100分の10減額
12 市の負担に係る施設の土地免除
条例第11条第2項第2号1 国又は地方公共団体の企業用に係る土地100分の25減額
条例第11条第2項第3号1 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地免除
条例第11条第2項第4号1 公の生活扶助その他これに準ずる特別の事情がある者に係る土地保護及びこれに準ずる特別の事情の終了時点までの負担金は免除
条例第11条第2項第5号1 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した者に係る土地提供された土地、物件、労力又は金銭に対応する範囲で減額
条例第11条第2項第6号1 土地の状況から公共下水道施設による汚水等の排除が不可能な土地その他公共下水道施設の使用に適さないと認められる土地免除
2 国又は地方公共団体以外の者の所有に係る土地で、一般公衆の用に供している土地(ただし、その状態が将来に向って継続すると認められない土地を除く。)免除
3 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による土地、その他これに準ずる土地(専ら本来の用に供しないものは各々の用途によるものとする。)
 (ア) 墓地免除
 (イ) 境内地100分の50減額
4 学校教育法(昭和22年法律第26号)第3条に規定する学校法人が設置し、管理する学校の用に供する土地
 (ア) 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学に係る土地100分の75減額
 (イ) その他の学校に係る土地100分の50減額
5 私立の社会福祉施設に係る土地100分の75減額
6 文化財指定に係る土地免除
7 鉄道用地に係る土地(踏切は免除)100分の25減額
8 都市計画法の規定する開発行為により、施行者の負担によって下水道の整備がなされた開発区域内の土地(ただし、自己用の開発行為を除く。)100分の50減額
9 その他特に市長が定めるもの市長が定める。
〔平2規則15・平9規則16・平13規則25・一部改正、平17規則82・全改〕
様式第1号(第2条関係)

〔平9規則16・一部改正、平17規則82・全改・平19規則53・平20規則27・平24規則3・全改、令3規則55・令7規則39・全部改正〕
様式第2号(第5条関係)

〔昭60規則・全改、平2規則15・平9規則16・一部改正、平17規則82・全改・平19規則53・平24規則3・全改、令2規則34・全部改正〕
様式第3号(第6条関係)

〔平9規則16・全部改正、平12規則31・平28規則37・一部改正、平17規則82・平19規則18・平20規則27・平24規則3・令2規則34・令7規則39・全部改正〕
様式第3号の2(第6条関係)

[平24規則3・追加、令7規則39・全部改正]
様式第4号(第9条関係)

〔昭60規則2・全改、平2規則15・一部改正、平17規則82・全改・平19規則53・一部改正・平20規則27・平24規則3・全改、令3規則55・一部改正、令7規則39・全部改正〕
様式第4号の2(第9条関係)

[平24規則3・追加、令3規則55・一部改正、令7規則39・全部改正]
様式第5号(第9条関係)

〔昭60規則2・全改、平2規則15・一部改正、平17規則82・全改・平19規則53・全改〕
様式第5号の2(第9条関係)

[平24規則3・追加]
様式第6号(第9条関係)

〔昭60規則2・平2規則15・平28規則37・一部改正、平17規則82・全改〕
様式第7号(第9条関係)

〔平2規則15・一部改正、平17規則82・全改〕
様式第8号(第10条関係)

〔平2規則15・一部改正、平17規則82・全改〕
様式第9号(第11条関係)

〔平2規則15・平28規則37・一部改正、平17規則82・全改〕
様式第10号(第12条関係)

〔平2規則15・平28規則37・一部改正〕
様式第11号(第13条関係)

〔平2規則15・平28規則37・一部改正〕
様式第12号(第15条関係)

〔平17規則82・追加〕
様式第13号(第18条関係)

〔平28規則37・追加、令7規則39・全部改正〕