○桐生市黒保根町交流促進センターの設置及び管理に関する条例施行規則
(平成17年05月31日 桐生市規則第37号)
改正
平成30年3月22日規則第20号
令和5年3月31日規則第22号
(趣旨)
第1条
この規則は、桐生市黒保根町交流促進センターの設置及び管理に関する条例(平成17年桐生市条例第84号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市黒保根町交流促進センターの設置及び管理に関する条例(平成17年桐生市条例第84号)
]
(使用時間)
第2条
桐生市黒保根町交流促進センター(以下「交流促進センター」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条
交流促進センターの休館日は、次のとおりとする。
ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1)
日曜日及び土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(使用申請等)
第4条
交流促進センターを使用しようとする者は、桐生市黒保根町交流促進センター使用申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2
市長は、前項の使用を許可したときは、桐生市黒保根町交流促進センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
〔平30規則20・令5規則22・一部改正〕
(使用上の遵守事項)
第5条
使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
使用目的以外に使用しないこと。
(2)
使用許可を受けた以外の施設及び設備を使用しないこと。
(3)
許可なく火気を使用しないこと。
(4)
許可なく飲食物その他の物品を持ち込まないこと。
(5)
使用後は、備品、器具等を所定の形に整理整頓するとともに、飲食器具、使用器具の清掃を行い、使用場所を完全な形に復元し、施錠した後に管理者に鍵を返納すること。
(6)
使用後使用日誌に必要事項を記入すること。
(7)
その他使用許可に際し特に指示されたこと。
(委任)
第6条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年6月13日から施行する。
(黒保根村の編入に伴う経過措置)
2
黒保根村の編入の日前に、黒保根村交流促進センター管理規則(平成8年黒保根村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成30年3月22日規則第20号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第22号)
この規則は、令和5年4年1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
桐生市黒保根町交流促進センター使用申請書
〔令5規則22・全部改正〕
様式第2号(第4条関係)
桐生市黒保根町交流促進センター使用許可書
〔令5規則22・追加〕