○桐生市交通指導員設置条例施行規則
(昭和45年3月28日 桐生市規則第5号)
改正
昭和47年1月20日規則第1号
昭和47年7月15日規則第28号
昭和48年7月1日規則第28号
昭和49年5月10日規則第20号
昭和49年10月25日規則第48号
昭和50年4月1日規則第9号
平成20年3月27日規則第44号
平成27年12月1日規則第42号
令和元年12月25日規則第18号
令和2年3月24日規則第22号
令和4年2月22日規則第2号
令和6年3月15日規則第10号
(趣旨)
第1条
この規則は、桐生市交通指導員設置条例(昭和45年桐生市条例第9号。以下「条例」という。)に基づき、その施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市交通指導員設置条例(昭和45年桐生市条例第9号。以下「条例」という。)
]
(編成)
第2条
桐生市交通指導員(以下「指導員」という。)は、次の構成により隊を編成する。
(1)
隊長 1人
(2)
副隊長 4人
(3)
班長 14人
(4)
隊員 67人以内
2
隊長、副隊長及び班長は、条例第4条の規定により委嘱された指導員のうちから、市長が任命する。
[
条例第4条
]
3
隊長は、市長の指示を受けるとともに、所轄警察署長と緊密な連携を図りながら、隊を統括する。
4
副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるとき又は隊長が欠けたときは、その職務を代行する。
5
班長は、上司の命令に従い隊員を指揮する。
6
隊員は、上司の命令に従い職務に従事する。
〔平20規則44・追加、令2規則22・一部改正〕
(職務)
第3条
指導員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1)
学童及び園児の登下校時における保護及び誘導並びにPTA会員等による誘導方法についての現場指導
(2)
歩行者及び自転車乗用者に対する正しい交通の指導
(3)
催物その他の行事開催時及び交通事故発生時における交通混雑の整理誘導
(4)
交通信号機、道路標識及び道路標示の保守及び整備に関連する事項についての関係機関に対する通報
(5)
交通上の危険箇所の調査その他交通安全に関する資料の収集
(6)
その他市長が交通安全上必要と認めて指示した事項
〔平20規則44・一部改正・繰下げ、平27規則42・一部改正〕
(勤務)
第4条
指導員は、前条の職務を遂行するため市長の定める出動計画に基づき、隊長の招集により勤務するものとする。
2
指導員は、前項の場合のほか緊急に交通の安全指導が必要と認められる場合は、市長の指示するところに従い、直ちにその勤務に従事しなければならない。
3
指導員は、前項の規定により勤務したときは、速やかに隊長を経由して市長に報告しなければならない。
〔平20規則44・一部改正・繰下げ、平27規則42・一部改正〕
(勤務記録)
第5条
指導員は、勤務の状況を桐生市交通指導員勤務日誌(別記様式)に記載し、市長に提出しなければならない。
〔平20規則44・繰下げ、平27規則42・一部改正〕
(職務心得)
第6条
指導員は、職務に服するときは次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1)
指導員としての職務を自覚し、職務に当たっては旺盛な意欲をもって行うこと。
(2)
日頃から交通法令を研究し、指導能力の向上に努めること。
(3)
道路を通行するときは、常に交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。
(4)
職務中付近に警察官がいるときは、緊密な連絡を保ちつつ、その指示に従うこと。
(5)
職務の遂行に当たっては、警察官の職権行使と紛らわしい行為をしないこと。
(6)
職務中は、定められた服装を着用し、携帯品を携帯すること。
(7)
職務中は、服装及び姿勢を常に端正にし、粗野な言動を慎しむとともに指導員としての品位保持に努めること。
(8)
学童、園児、歩行者及び自転車乗用者に対する指導・誘導は、親切丁寧を旨とし、特に違反者に対しては相手の立場を考慮して注意を行うこと。
この場合において、曖昧な手信号、合図及び不適切な指導により学童等に被害が及ばないよう細心の注意を払うこと。
(9)
街頭指導に従事するときは、受傷事故に十分注意し、特に車両に対する交通整理に努めること。
(10)
交通事故の発生を知ったときは、直ちに被害者の救護、警察への通報その他必要な措置を行うとともに交通整理に努めること。
(11)
違反車両の取扱いについては、走行中のものにあっては悪質違反のみ警察に通報し、停止中のものにあっては違反者に注意を行い、反省を促すこと。
(12)
職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。
〔平20規則44・一部改正・繰下げ、平27規則42・一部改正〕
(貸与品の種類等)
第7条
指導員に対する貸与品の種類、員数、貸与期間等は、別に定めるものとする。
〔平20規則44・繰下げ〕
(報償)
第8条
指導員には、次の表に定める額の報償を支給するものとする。
交通指導員報償額
階級
報償の額
隊長
年額 139,800円
副隊長
年額 129,800円
班長
年額 124,800円
隊員
年額 120,000円
2
報償は年2回払とし、前項に定める額の2分の1の額を9月及び3月に支払うものとする。
〔令元規則18・追加、令2規則22・一部改正、令4規則2・項追加、令6規則10・一部改正〕
(保険)
第9条
指導員は、第3条に定める職務に対し、傷害保険等に加入するものとする。
[
第3条
]
〔令元規則18・追加〕
(連絡協調)
第10条
市長は、指導員の適正な運用について所轄警察署長と相互に緊密な連絡を図り、効率的な運用に努めるものとする。
〔平20規則44・一部改正・繰下げ、平27規則42・一部改正、令元規則18・旧第8条繰下〕
(補則)
第11条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
〔平20規則44・繰下げ、平27規則42・一部改正、令元規則18・旧第9条繰下、令6規則10・一部改正〕
附 則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年度分から適用する。
附 則(昭和47年7月15日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度分から適用する。
附 則(昭和48年7月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年度分から適用する。
附 則(昭和49年5月10日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年度分から適用する。
附 則(昭和49年10月25日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附 則(昭和50年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則第44号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月1日規則第42号)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附 則(令和元年12月25日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月22日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式
桐生市交通指導員勤務日誌
〔平27規則42・全部改正〕