○桐生市交通整理隊に関する規程
(昭和47年10月16日 桐生市訓令第5号)
改正
令和元年7月1日訓令第5号
(目的)
第1条
この訓令は、本市における交通安全の保持を図るため、交通整理隊の設置等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条
本市に市職員をもって組織する桐生市交通整理隊(以下「整理隊」という。)を設置する。
2
整理隊の定数は、30人とする。
(任務)
第3条
整理隊の任務は、次に掲げるとおりとする。
(1)
市が主催する各種行事、催し物等の開催時及び災害発生時等における交通整理、誘導
(2)
各種交通安全運動の推進活動
(組織)
第4条
整理隊は、隊長、副隊長、班長及び隊員をもって組織する。
2
隊長は、交通主管課長をもってあてる。
3
副隊長は、交通主管係長をもってあてる。
4
班長及び隊員は、市職員のうちから市長が任命する。
5
班長及び隊員の任期は、2年とする。
(職務権限)
第5条
隊長は、市長の命を受け隊務を総括し、隊員を指揮監督する。
2
副隊長は、隊長を補佐し、隊長事故あるときは、その職務を代理する。
3
班長は、隊長の命を受け、班の分担業務を処理する。
4
隊員は、班長の命を受け、職務に従事する。
(勤務)
第6条
隊員は、隊長の指示により勤務しなければならない。
ただし、第3条第1号の災害発生時等において、隊員が交通混雑のため必要があると認め、隊長の指示を受ける暇がない場合は、自己の判断により勤務することができる。
[
第3条第1号
]
2
隊長は、勤務について日時、場所、隊員数、その他必要な事項をあらかじめ定めておかなければならない。
(勤務報告)
第7条
隊員は、勤務を終了した場合は、必要な事項を班長に報告しなければならない。
2
班長は、前項の報告を受けた場合は、必要な事項を隊長に報告しなければならない。
3
隊長は、毎月その月の隊員の勤務状況、その他必要な事項を翌月10日までに市長に報告しなければならない。
(隊員証)
第8条
隊員は、職務の適正な執行を図るため、常に隊員証(別記様式)を所持し、職務の執行に当たり隊員であることを示す必要がある場合は、これを提示しなければならない。
(隊員の心得)
第9条
隊員は、常に交通に関する法規の研究を行うとともに、交通安全活動の実践に努めなければならない。
(制服の着用)
第10条
隊員は、勤務する場合には、別に定める制服を着用し、携帯品を携行しなければならない。
(庶務)
第11条
整理隊に関する庶務は、交通主管課が行う。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月1日訓令第5号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
別記様式(第8条関係)
隊員証
桐生市交通整理隊員証
〔令元訓令5・全部改正〕