○桐生市議会公印規則
(平成10年3月18日 桐生市議会規則第1号)
改正
平成20年3月27日議会規則第2号
平成21年7月1日議会規則第1号
令和2年9月1日議会規則第2号
(趣旨)
第1条
桐生市議会の公印については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(公印の種類、名称等)
第2条
公印は、公文書に使用する庁印及び職印の2種類とし、名称等は別表のとおりとする。
[
別表
]
(公印の保管)
第3条
公印は、議事課長(以下「保管責任者」という。)が保管する。
〔平20議会規則2・一部改正〕
(公印の作成及び改刻等)
第4条
公印を作成し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
(公印の使用)
第5条
公印を使用しようとする者は、公印使用簿(別記様式)に必要な事項を記入し、押印しようとする文書及び決裁済文書を添えて、保管責任者に提示し、その承認を得なければならない。
ただし、決裁済文書を添えがたいときは、公印使用簿を記入したのち、決裁済文書に代わる帳簿等を添え、保管責任者の承認を得れば、使用することができる。
2
保管責任者は、前項の規定により承認をするときは、その旨を決裁済文書(又はそれに代わる帳簿等)の所定欄及び公印使用簿の所定欄に認印を押印する方法により明示するものとする。
〔令2議会規則2・全部改正・項追加〕
(その他必要な事項)
第6条
この規則に定めるもののほか、公印の取扱いについては、桐生市公印規則(平成21年桐生市規則第41号)の例による。
[
桐生市公印規則(平成21年桐生市規則第41号)
]
〔平21議会規則1・一部改正〕
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
この規則施行の際、現に使用中の公印については、第4条の規定により作成されたものとみなす。
附 則(平成20年3月27日議会規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月1日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月1日議会規則第2号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称
ひな形番号
書体
寸法
(ミリメートル)
使用区分
桐生市議会印
1
古印体
方 20
議会名をもってする文書
桐生市議会議長印
2
古印体
方 21
議長名をもってする文書
桐生市議会議長印
3
古印体
方 24
議長名をもってする文書
桐生市議会副議長印
4
てん書体
方 20
副議長名をもってする文書
桐生市議会委員長印
5
てん書体
方 20
委員長名をもってする文書
桐生市議会事務局印
6
てん書体
方 30
事務局名をもってする文書
桐生市議会事務局長印
7
てん書体
方 18
事務局長名をもってする文書
ひな形
1
2
3
4
5
6
7
別記様式(第5条関係)
公印使用簿
〔令2議会規則2・追加〕