○上小阿仁村職員参集メールの運用に関する要綱
(平成26年10月30日要綱第25号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、携帯電話を利用した職員参集メール配信システム(以下「システム」という。)により、上小阿仁村地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)に基づく災害警戒部及び災害対策部、災害対策本部への参集に関連した情報(以下「参集情報」という。)を職員(本村職員のうち非常勤職員及び臨時的任用職員以外の者をいう。以下同じ。)に配信することについて必要な事項を定めるものとする。
(職員の心構え)
第2条
職員は、地域防災計画に基づき配備につくべき職員以外の職員であっても、状況に応じて、いつでも防災活動に従事できるように心がけ、参集情報を受信するなど、常に災害等に関する情報の取得に努めなければならない。
(システムの管理者)
第3条
システムの維持及び運用の管理は、防災主管課長が行う。
(参集情報の内容及び配信方法)
第4条
システムを利用して配信する参集情報は、次に掲げる情報とする。
(1)
地震情報 震度4以上
(2)
気象警報 大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪及び土砂災害警戒情報
(3)
重大事故 地域防災計画に掲げる重大事故発生情報
(4)
システムの管理上必要な試験情報
(5)
その他緊急性を要し村長が必要と認める情報
2
前項各号に定める情報を配信しようとする場合は、あらかじめその内容について、職員参集メール配信書(別記様式第1号。以下「配信書」という。)により防災主管課長の決裁を受けなければならない。
3
第2項の規定にかかわらず、やむを得ない事由によりあらかじめ配信書による決裁を受けることができない場合は、口頭により届出を行うことができる。この場合においは、防災主管課長が不在のときは総務課長、又は副村長の決裁を受けて配信する。
(受信対象者等)
第5条
受信対象者は全職員とする。
2
参集情報を受信した職員は、返信を求められている場合においては、速やかに返信しなければならない。ただし、職員が緊急かつやむを得ない状態である場合は、この限りでない。
(情報受信先の登録届出)
第6条
職員は、防災主管課長の求めに応じ、同意のうえ職員参集メール受信先登録届(様式第2号)により参集情報の受信先となる自己のメールアドレスを提出するものとする。ただし、自己のメールアドレスを有しない職員については、緊急連絡先を提出するものとする。
2
職員は、メールアドレス又は緊急連絡先を変更した場合は、速やかに職員参集メール受信先登録届により最新の情報を提出するものとする。
(委任)
第7条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年12月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
職員参集メール配信書
様式第2号(第6条関係)
職員参集メール受信先登録届