○上小阿仁村アグリフロンティア育成研修奨励金交付要綱
(令和7年4月1日要綱第31号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域農業の優れた担い手の育成の促進を図ることを目的とし、農業経営に要する基礎的知識・技術を習得するために秋田県が実施する「秋田アグリフロンティア育成研修」を受講する者に対し上小阿仁村アグリフロンティア育成研修奨励金(以下、「奨励金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 この奨励金の交付対象者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 研修終了後の村内就農が確実と見込まれる者
(2) 秋田アグリフロンティア育成研修を受講することが確定している者
(交付金額)
第3条 奨励金の額は月額18万円とし、新規就農育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)別記2第2の1に定める就農準備資金(以下、「就農準備資金」という。)の交付を受ける者については、就農準備資金の額を差し引いた額とする。
(交付申請)
第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、上小阿仁村アグリフロンティア育成研修奨励金申請書(様式第1号)を村長に提出しなければいけない。
(交付決定)
第5条 村長は前条の申請があったときは、その内容審査し、奨励金を交付することが適当と認められるときは、速やかに交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者へ通知する。
2 審査の結果、奨励金の交付を不適当と認める場合は、当該申請者に不交付決定通知書(様式第3号)により通知する。
(奨励金の請求及び交付)
第6条 申請者は交付決定後、研修を受講した月の翌月15日までに奨励金交付請求書(様式第4号)に受講したことを証明する出勤簿等を添えて村長に提出しなければならない。
2 村長は前項の請求があったときは、請求等の内容が適正であると認められるときは、請求のあった翌月の末日までに奨励金を交付する。
(報告)
第7条 秋田アグリフロンティア育成研修を受講した者は、毎年度研修終了後に研修状況報告書(様式第5号)により研修の状況を4月末日までに報告しなければならない。
(交付決定の取消し)
第8条 村長は、交付決定を受けた申請者が次のいずれかに該当するときは、奨励金の交付決定を取消すことができる。
(1) 虚偽、その他不正な手段により奨励金の交付決定を受けたとき。
(2) 奨励金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) 秋田アグリフロンティア県実施要領第10に該当する場合
(返還)
第9条 奨励金の交付を受けた者が前条いずれかに該当した場合は、奨励金の全部を返還しなければならない。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1(第4条関係)
奨励金交付申請書

様式第2(第5条関係)
奨励金交付決定通知書

様式第3(第5条関係)
不交付決定通知書

様式第4(第6条関係)
奨励金交付請求書

様式第5(第7条関係)
研修報告書