○上小阿仁村宿泊施設環境整備支援補助金交付要綱
| (令和6年3月15日要綱第25号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、宿泊事業者の事業の継続及び経営の安定化を図るため、宿泊環境の整備に要する改修等を行う者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することについて、上小阿仁村補助金等交付要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 旅館業法第3条第1項の認可を受けた同法第2条第2項又は第3項に規定する営業をしている者
(2) 宿泊事業者として営業を行うに当たり必要な官公署の許可若しくは認可を受け、又は届出を行っている者
(3) 村税等を滞納していない者
(4) 上小阿仁村暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員に該当しない、又は暴力団、暴力団員と密接な関係を有すると認められない者
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次のとおりとし、補助対象経費は別表に掲げるとおりとする。
(1) 施設整備事業
(2) 環境整備事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内の額とし、1事業者当たり1,000万円を限度とする。なお、補助金の交付は1事業者につき1度限りとする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする
(交付申請)
第5条 補助事業対象者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)、その他必要書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 村長は、前条による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して補助金の交付(不交付)決定通知(様式第4号)を行うものとする。
(補助事業の変更交付申請)
第7条 前条の交付決定通知を受けた事業者(以下「交付決定者」という。)は、内容の変更(補助金額の増減を伴わない軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ変更交付申請書(様式第5号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 村長は、前項による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して補助金の変更交付決定通知(様式第6号)を行うものとする。
(補助事業の中止及び廃止)
第8条 交付決定者は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 村長は、前項による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、中止(廃止)承認通知(様式第8号)を行うものとする。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、交付決定を受けた事業が完了したときは、速やかに、補助事業実績報告書(様式第9号)、収支決算書(様式第10号)その他必要書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(補助金の確定)
第10条 村長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、補助金交付確定通知(様式第11号)を行うものとする。
(補助金の交付)
第11条 前条の交付確定通知を受けた補助事業者は、村長に請求書(様式第12号)を提出し、補助金の請求をするものとする。
2 村長は、前項の規定による請求を受けたときは、その支払をするものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、村長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) この要綱により村長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) 前2号のほか、補助事業の施行について不正の行為があったとき。
(補助金の返還)
第13条 第12条により補助金を確定した結果、前条により補助事業者に交付した補助金に残額が生じたときは、交付決定者はこれを村長に返還しなければならない。
[第12条]
(財産処分の制限)
第14条 交付決定者は、補助を受けて取得した備品等の財産を本事業の目的以外で使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は転売してはならない。ただし、物品及び財産を取得した年度から起算して5年を過ぎた場合は、この限りではない。
(証拠書類の保存)
第15条 交付決定者は補助金の交付に係る帳簿その他の証拠書類を整理するとともに、当該補助年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 補助事業 | 補助対象経費 | |
| 補
													 助 対 象 経 費  | 1 施設整備 | 施設の衛生確保及び宿泊者のニーズ充足のために必要な工事等に要するもので、次に掲げる経費。
													 (1)台所、浴室、便所、洗面施設及びその他衛生設備の整備 (例:トイレ洋式化、老朽設備の更新、塩素減菌器の整備等) (2)内装の改修等(例:壁紙、畳、ふすまの貼り替え等) (3)外壁、屋根の改修等(例:塗装、防水対策等) (4)冷暖房設備の整備(例:エアコン、FF式ストーブ等) (5)その他村長が必要と認めるもの  | 
| 2 環境整備 | 宿泊業を行うに当たり必要な環境整備に要するもので、次に掲げる経費
													 (1)消防設備の整備 (例:自動火災報知設備、誘導灯、スプリンクラー設備等) (2)照明器具の整備 (3)寝具の購入(客室に設置するものに限る) (4)自己水源の水質調査(初回のみ) (5)遠隔監視時に必要な防犯カメラその他周辺機器 (6)その他村長が必要と認めるもの  | 
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| 補助対象外経費 | (1)交付決定前の実施にかかった経費
													 (2)家主のみが使用する場所の整備に係る経費 (3)設備、機器設置後の維持費、メンテナンスに係る経費 (4)コンサルティングに係る経費 (5)間接経費(収入印紙代、振込手数料等) (6)消耗品の購入に係る経費 (7)補助対象経費に掛かる消費税及び地方消費税相当額 (8)事業目的に照らして直接関係しないものなど、村長が適切でないと判断 する経費  | 
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