○上小阿仁村小中学生入学準備助成金交付要綱
| (令和5年3月14日要綱第9号) | 
| 
 | 
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号。以下「法」という。)に規定する小学校及び中学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部に在籍する児童及び生徒(以下「児童等」という。)の保護者(法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対し、入学準備に係る経費を助成することにより、保護者の経済的負担を軽減し、教育の充実に資するとともに、子育てを支援することを目的とする。
(助成対象)
第2条 助成対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、第2号及び第3号については、上小阿仁村に住所を有する者とする。
(1) 上小阿仁村立の小学校及び中学校(以下「村立学校」という。)に入学する児童等の保護者
(2) 特別支援学校の小学部又は中学部に入学する児童等の保護者
(3) 村立学校以外の小学校又は中学校に入学する児童等の保護者
(助成金額)
第3条 助成額は、児童一人当たり30,000円、生徒一人当たり50,000円とする。
(交付時期)
第4条 交付する時期は、小中学校に入学する前年度とする。ただし、令和5年度入学者は、この限りではない。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、上小阿仁村小中学生入学準備助成金交付申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(交付決定及び交付通知書)
第6条 村長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、助成金の交付の可否を決定し、申請者に対して上小阿仁村小中学生入学準備助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(助成金の交付)
第7条 助成金の支給は年1回とする。
(助成金の制限)
第8条 次の各号のいずれかに該当したときは、助成金を交付しない。
(1) 申請者又は配偶者に、村税又は村に納付しなければならない料金等の未納があるとき。ただし、村長が特別な事情があると認める場合はこの限りではない。
(2) 村長が適当ではないと認めたとき。
(交付決定の取消し及び助成金の返還)
第9条 村長は、助成金の交付決定を受けた者が、入学式当日までに助成対象の要件に該当しなくなった場合や、偽りその他の不正の行為により助成金を受けた者があると認めたときは、助成金の交付決定を取り消し、上小阿仁村小中学生入学準備助成金交付決定取り消し通知書(様式第3号)により通知するものとする。
2 村長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る助成金が既に支給されているときは、上小阿仁村小中学生入学準備助成金返還命令書(様式第4号)により、期限を決めてその返還を求めるものとする。ただし、村長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(補足)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
