○上小阿仁村事業者等LED設備導入等促進事業費補助金交付要綱
| (令和4年3月31日要綱第28号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、電力コストを低減し、経営の安定化を図り、もって本村商工業の振興及び雇用の場の確保に資するため、LED照明設備を導入する事業者に予算の範囲内で交付する上小阿仁村事業者等LED設備導入等促進事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、上小阿仁村補助金等交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第4号。以下「補助金等交付要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 村内に、住所又は事業所を有する中小企業者で、現に事業を営んでいる者。
(2) 村税を滞納していない者
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、村内に所在する工場、事業所、店舗等の照明設備をLED照明に切り替え(電球等の交換のみは除く。)、又は新設する事業とし、次の要件を満たすものとする。
(1) 補助事業は、補助金の交付決定を受けた年度内に完了すること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、LED照明設備の導入に要する経費(消費税及び地方消費税相当額を含まない額)の3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、申請年度内に同一の事業者に交付できる限度額を100万円とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする事業者は、上小阿仁村事業者等LED設備導入等促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 会社・法人の登記事項証明書の写し
(2) 建物の所有者を証明する書類(固定資産台帳等)の写し
(3) 雇用保険に加入している従業員数を証明する書類(雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等)の写し
(4) 上小阿仁村事業者等LED設備導入等促進事業費補助金事業計画書(様式第1号の2)
(5) 補助対象事業に係る計画図
(6) 補助対象事業に係る見積書及び内訳書の写し
(7) LED照明設備の形状、規格等がわかるパンフレット等
(8) 建物の位置図
(9) 村税の滞納がない証明書等
(10) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 村長は、前条第1項の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定(以下「交付決定」という。)するものとする。
2 村長は、交付決定をしたときは、その決定の内容及びこれに付した条件を上小阿仁村事業者等LED設備導入等促進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号。以下 「交付決定通知書」という。)により、補助金を交付しない旨の決定をした場合には、その理由を付して上小阿仁村事業者等LED設備導入等促進事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、前条第1項に規定する申請をした者(以下 「申請者」という。)に通知するものとする。
(事業の着手)
第7条 申請者は、前条第2項に規定する交付決定通知書の通知を受けるまで、補助対象事業に着手してはならない。
(変更の承認)
第8条 規則第6条第1号又は第2号の規定により補助事業の変更に係る村長の承認を受けようとする者は、上小阿仁村事業者等LED設備導入等促進事業費補助金事業計画変更承認申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、補助事業の変更が適当と認めたときはこれを承認し、上小阿仁村事業者等LED設備導入等促進事業費補助金事業計画変更承認書(様式第5号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
3 第1項に規定する申請をした者は、前項の承認書の通知を受けるまで、当該変更に係る補助対象事業に着手してはならない。
(事業の中止又は廃止の申請)
第9条 規則第6条第3号の規定により補助事業の中止又は廃止に係る村長の承認を受けようとする者は、上小阿仁村事業者等LED設備導入等促進事業費補助金事業中止(廃止)申請書(様式第6号)を、事業を中止し、又は廃止しようとする日の7日前までに村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、事業の中止又は廃止が適当と認めたときはこれを承認し、上小阿仁村事業者等LED設備導入等促進事業費補助金事業中止(廃止)承認書(様式第7号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 村長は、第6条第2項の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
[第6条第2項]
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により、交付決定を受けたとき。
(2) 交付決定を受けた年度内に事業の完了が見込めないとき。
(3) この告示の規定又は交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、補助事業が完了した日から起算して10日を経過した日又は交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに、上小阿仁村事業者等LED設備導入等促進事業費補助金事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(1) 上小阿仁村事業者等LED設備導入等促進事業費補助金事業実績書(様式第8号の2)
(2) 施工前及び施工後の写真
(3) 領収書の写し
(補助金の額の確定)
第12条 村長は、前条の規定により実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、上小阿仁村事業者等LED設備導入等促進事業費補助金額確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(補助金の請求)
第13条 前条の規定による通知書を受けた事業者は、すみやかに請求書を提出し、補助金の交付を受けるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
