上小阿仁村障害者総合支援法施行細則(平成18年12月1日細則第1号)の全部を改正する。
○上小阿仁村障害者総合支援法施行細則
| (令和元年11月1日細則第4号) | 
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(趣旨)
第1条 この細則は、障害者総合支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、法、障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者総合支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(介護給付費等の支給申請)
第2条 省令第7条第1項に規定する介護給付費又は訓練等給付費及び省令第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
[第7条第1項]
(障害支援区分の認定通知)
第3条 政令第10条第3項に規定する通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)によるものとする。
(介護給付費等の支給決定)
第4条 村長は、第2条の規定による介護給付費等の支給の要否の決定にあたって、介護給付費等を支給する旨の決定をしたとき又は却下する旨の決定をしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)又は却下決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知する。
[第2条]
(受給者証の交付)
第5条 村長は、前条の規定により支給する旨を決定した者に対し、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(様式第5号)(以下「受給者証」という。)を交付する。
(介護給付費等の支給決定等の変更)
第6条 省令第17条に規定する申請書及び省令第34条の3第4項に規定する届出書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)とする。
[第17条]
2 省令第18条第1項及び省令第34条の5第1項の規定による通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)によるものとする。
[第18条第1項]
3 村長は、法第24条第4項の規定により障害支援区分の認定の変更を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第8号)により通知する。
(介護給付費等の支給決定の取消し)
第7条 省令第20条第1項及び省令第34条の6第2項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。
[第20条第1項]
(介護給付費等の申請内容の変更の届出)
第8条 省令第22条第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第10号)とする。
[第22条第1項]
(受給者証の再交付の申請)
第9条 省令第23条第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第11号)とする。
[第23条第1項]
(特例介護給付費等の支給申請)
第10条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費、省令第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費及び省令第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第12号)とする。
2 村長は、前項の申請を審査して特例介護給付費等を支給する旨の決定をしたとき又は支給しない旨の決定をしたときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により、当該申請者に通知する。
(特例介護給付費等の額)
第11条 法第30条第3項に規定する特例介護給付費等の額は、当該指定障害福祉サービス等については法第29条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(法第29条第1項に規定する特定費用(以下「特定費用」という。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の100分の90に相当する額とし、当該基準該当障害福祉サービスについては障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第12条 災害その他の省令で定める特別の事情があることにより、法第31条に規定する介護給付費等の額の特例を適用する場合において、村が定める割合は、100分の90を超え100分の100以下の範囲内において村長が別に定める。
(地域相談支援給付費の支給申請)
第13条 省令第34条の31第1条に規定する地域相談支援給付費の支給の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
2 村長は、前項の申請を審査して、地域相談支援給付費を支給する旨の決定をしたとき又は支給しない旨の決定をしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)又は却下決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知する。
3 村長は、前条の規定により支給する旨を決定した者に対し、法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証(様式第14号)(以下「受給者証」という。)を交付する。
(計画相談支援給付費の支給申請)
第14条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書兼計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第15号)とする。
2 村長は、前項の申請を審査して、計画相談支援給付費を支給する旨の決定をしたとき又は支給しない旨の決定をしたときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第16号)により、当該申請者に通知する。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第15条 省令第35条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第17号)とする。
2 村長は、前項の申請を審査し、自立支援医療費を支給する旨の認定をしたとき又は却下する旨の認定をしたときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第18号)又は自立支援医療費(更生医療)却下通知書(様式第19号)により、当該申請者に通知する。
(医療受給者証等の交付)
第16条 村長は、前条第2項の規定により認定する旨を通知した者に対し、法第54条第3項の規定による自立支援医療受給者証(更生医療)(以下「医療受給者証」という。)(様式第20号)を交付する。この場合において、政令第35条及び政令附則第13条第1項に規定する負担上限月額の管理が必要な場合にあっては、自立支援医療費(更生医療)自己負担上限額管理票(様式第21号)を併せて交付する。
(自立支援医療費の支給認定の変更)
第17条 省令第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第17号)とする。
2 村長は、前項の申請又は職権により支給認定の変更を決定したときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第18号)により、当該申請者に通知する。
(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)
第18条 省令第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療受給者証(更生医療)等記載事項変更届出書(様式第22号)とする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第19条 省令第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療受給者証(更生医療)再交付申請書(様式第23号)とする。
(自立支援医療費の支給認定の取消し)
第20条 省令第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療費(更生医療)支給認定取消通知書(様式第24号)によるものとする。
(療養介護医療受給者証の交付)
第21条 村長は、法第70条第1項に規定する療養介護医療費又は法第71条第1項に規定する基準該当療養介護医療費を支給するときは、当該支給決定に係る障害者に対し、療養介護医療受給者証(様式第25号)を交付する。
(補装具費の支給の申請)
第22条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第26号)とする。
2 村長は、前項の申請を審査し、補装具費を支給する旨の決定をしたとき又は支給しない旨の決定をしたときは、補装具費支給決定通知書(様式第27号)又は補装具費却下決定通知書(様式第28号)により、当該申請者に通知する。
(補装具費支給券の交付)
第23条 村長は、前条第2項の規定により支給する旨を通知した者に対し、補装具費支給券(様式第29号)を交付する。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)
第24条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第30号)とする。
2 村長は、前項の申請を審査して、高額障害福祉サービス等給付費を支給する旨の決定をしたとき又は支給しない旨の決定をしたときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第31号)により、当該申請者に通知する。
(委任)
第25条 この細則に定めるもののほか、自立支援給付の支給等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
