○上小阿仁村すこやか子育て支援事業実施要綱
| (令和元年10月1日要綱第22号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、就学前の子どもの保育等の利用者負担等に対して助成することにより、子育てに係る経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てることができる環境を整備することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第1項から第4項、第6項及び第11項の規定によるほか、次に定めるところによる。
(1) ひとり親 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」又は「配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの」をいう。
(2) 一般世帯 ひとり親の世帯(以下「ひとり親世帯」という。)以外の世帯をいう。
(3) 特定教育・保育施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する教育・保育施設をいう。
(4) 特定地域型保育事業 法第29条第1項に規定する地域型保育の給付を受ける事業をいう。
(5) 保育機能施設等 保育機能施設及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条第1項の指導監督の対象となる施設をいう。
(6) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に定める教育・保育給付認定を受けた子どもをいう。
(7) 教育・保育給付第1号認定子ども 法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子どもをいう。
(8) 教育・保育給付第2号認定子ども 法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子どもをいう。
(9) 特定満3歳以上保育認定子ども 教育・保育給付第2号認定子どものうち、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。)をいう。
(10) 教育・保育給付第3号認定子ども 法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子どもをいう。
(11) 保護者等 法第20条第4項に定める教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者若しくは法第30条の5第3項に定める施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者又は法第20条第1項若しくは法第30条の5第1項の認定を受けない子どもにあってはその扶養義務者
(階層区分)
第3条 この要綱において定める階層区分は次に掲げる表のとおりとする。
(1) 別表第1(教育・保育給付第1号認定子ども)
| 階層区分 | 該当する世帯 | 
| 第1階層 | 生活保護世帯 | 
| 第2階層 | 市町村民税非課税世帯(所得割非課税世帯を含む) | 
| 第3階層 | 市町村民税所得割課税額 77,101円未満 | 
| 第4階層 | 市町村民税所得割課税額 77,101円以上211,201円未満 | 
| 第5階層 | 市町村民税所得割課税額 211,201円以上 | 
(2) 別表第2(教育・保育給付第2号認定子ども及び教育・保育給付第3号認定子ども)
| 階層区分 | 該当する世帯 | 
| 第1階層 | 生活保護世帯 | 
| 第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 
| 第3階層 | 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 | 
| 第4階層 | 市町村民税所得割課税額 48,600円以上97,000円未満 | 
| 第5階層 | 市町村民税所得割課税額 97,000円以上169,000円未満 | 
| 第6階層 | 市町村民税所得割課税額 169,000円以上301,000円未満 | 
| 第7階層 | 市町村民税所得割課税額 301,000円以上397,000円未満 | 
| 第8階層 | 市町村民税所得割課税額 397,000円以上 | 
(助成の対象となる範囲)
第4条 助成の対象となる保護者等は上小阿仁村に住所を有する者とし、助成の対象となる範囲は、次のとおりとする。
(1) 保育料助成事業
一 法第27条第1項の規定による施設型給付費及び法第29条第1項の規定による地域型保育給付費を支給する子ども並びに法第28条第1項に規定する特例施設型給付費及び法第30条第1項に規定する特例地域型保育給付費を支給する子どもの保護者等のうち次のいずれかに該当する者
ア 教育・保育給付第1号認定子ども
別表第1第1階層から第5階層に属する世帯の保護者等
イ 教育・保育給付第2号認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。)
別表第2第1階層から第8階層に属する世帯の保護者等
ウ 教育・保育給付第3号認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。)
別表第2第1階層から第8階層に属する世帯の保護者等
二 特定教育・保育施設以外の施設を利用する子どもの保護者等のうち次のいずれかに該当する者
ア 幼稚園の利用
別表第1の階層区分を準用した第1階層から第5階層に属する世帯の保護者等
イ 保育機能施設等の利用 
別表第2の階層区分を準用した第1階層から第8階層に属する世帯の保護者等
(2) 給食費助成事業
一 法第27条第1項の規定による施設型給付費及び法第29条第1項の規定による地域型保育給付費を支給する子ども並びに法第28条第1項に規定する特例施設型給付費及び法第30条第1項に規定する特例地域型保育給付費を支給する子どもの保護者等のうち次のいずれかに該当する者
ア 教育・保育給付第1号認定子ども
別表第1第4階層及び第5階層に属する世帯の保護者等
イ 教育・保育給付第2号認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。)
別表第2第4階層から第8階層に属する世帯(うち、一般世帯においては市町村民税所得割課税額57,700円未満の世帯を、ひとり親世帯においては市町村民税所得割課税額77,101円未満の世帯を除く。)の保護者等
二 特定教育・保育施設以外の施設を利用する子どもの保護者等のうち次のいずれかに該当する者
ア 幼稚園の利用
別表第1の階層区分を準用した第4階層及び第5階層に属する世帯の保護者等
イ 保育機能施設の利用
満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した子どもの保護者であって、別表第2の階層区分を準用した第1階層から第8階層に属する世帯の保護者等
(助成の対象となる費用)
第5条 助成の対象となる費用は次のとおりとする。
(1) 保育料助成事業
一 第4条第1項第1号一に該当する保護者等にあっては、上小阿仁村子どものための教育・保育給付にかかる利用者負担等に関する条例(以下「条例」という。)第3条に規定する保育料とし、条例第4条第2項に規定する保育料についてもこれを準用する。
二 第4条第1項第1号二に該当する保護者等にあっては、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に係る基準(以下「基準」という。)第55条第1項に規定する利用料とする。
(2) 給食費助成事業
対象となる子ども1人あたり、上小阿仁村子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例(令和元年上小阿仁村条例第11号)第5条で定める額と次に掲げる額を比較して少ない方の額とする。
一 第4条第1項第1号一に該当する保護者等にあっては、基準第13条第4項第3号の費用
二 第4条第1項第1号二に該当する保護者等にあっては、給食の提供に係る費用
(助成額)
第6条 助成額は次のとおりとする。
(1) 保育料助成事業
階層区分及び世帯の状況並びに同一世帯、同一戸籍における児童数にかかわらず、10/10の額とする。
(2) 給食費助成事業
階層区分及び世帯の状況並びに同一世帯、同一戸籍における児童数にかかわらず、10/10の額とする。
(保護者等の手続き)
第7条 本事業においての助成を受けようとする保護者等は、「すこやか子育て支援事業助成申請書(様式第1号)」を提出しなければならない。
2 村長は、申請に基づき本事業の助成の対象とすること又は対象としないことを決定した場合は、「すこやか子育て支援事業決定通知書(様式第2号)」を保護者等に対して通知するものとする。
3 保護者等は、次の各号に該当する場合には「申請事項変更届出書(様式第3号)」を村長に提出しなければならない。
(1) 子ども・保護者等の氏名等に変更があった場合
(2) 第2子以降が出生した場合
(3) 他市町村に転出した場合
(4) 子どもが死亡した場合
(5) 保護者等の所得状況に変更があった場合
(6) 配偶者との死別又は離婚等によりひとり親家庭となった場合
(7) ひとり親家庭における保護者が再婚した場合
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日要綱第26号)
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この要項は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月30日要綱第33号)
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この要綱は、令和6年5月1日から施行する。
