○園芸資材購入補助事業実施要綱
| (平成29年3月31日要綱第7号) | 
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(事業の目的)
第1条 高品質な園芸作物を安定的かつ効率的に供給できる地域農業の確立を図るため、園芸資材の一部を助成し、担い手の経営発展と作付面積の維持・拡大を図る。
(事業の内容)
第2条 園芸資材購入補助事業の事業内容、事業主体、補助対象経費、補助金等は、別表1に定めるとおりとする。
[別表1]
(補助金の交付申請書)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上小阿仁村補助金等交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第4号)(以下「補助金交付要綱」という。)に基づき様式第1号「補助金等交付申請書」を村長に提出しなければならない。
(事業の交付決定)
第4条 村長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付対象者であると認めたときは、補助金交付要綱様式第3号「補助金等の交付決定通知書」により、その旨を通知するものとする。
(補助金の概算払)
第5条 事業者等は、第5条で規定する交付決定額について、補助金の概算払の請求をすることができる。
事業者等が概算払を請求するときは、補助金概算払請求書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
[第5条]
2 村長は、第1項の規定により請求を受けたときは、その支払をするものとする。
(実績報告書)
第6条 補助事業が完了したときは、速やかに補助金交付要綱に定める様式第2号「補助金等実績報告書」により村長に報告しなければならない。
(補助金の支払)
第7条 補助金の支払は、額の確定後、申請者からの請求により支払うものとする。
(補助金の返還)
第8条 次の各号に該当するときは、補助金を受けた者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき、又は事実に反したとき。
(2) その他不正行為があると認められたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月16日要綱第6号)
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この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日要綱第7号)
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この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日要綱第8号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日要綱第12号)
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この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月15日要綱第10号)
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この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月14日要綱第13号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日要綱第6号)
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この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日要綱第15号)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
| 事業実施主体 | 秋田たかのす農業協同組合 | |
| 事業内容 | 第1条の趣旨に即して次に掲げる地域重点作物等の生産を振興する | |
| 1 | 地域重点作物(ベイナス・ズッキーニ・食用ほおずき) | |
| 2 | 重点作物(えだまめ・スイートコーン) | |
| 3 | 振興作物(ホウレンソウ・アスパラガス・キュウリ・トマト・カボチャ) | |
| 4 | 花卉類 | |
| 5 | その他野菜(ただし、村内で栽培されJAをとおし市場出荷されたものに限る) | |
| 補助対象経費 | ① | 園芸資材(栽培に必要な資材) | 
| ② | 種苗費 | |
| ③ | 出荷に必要な資材(ダンボール等) | |
| (ただし、国、県等からの同一事業に対する助成を受けているものは除く) | ||
| 補助金 | 事業費(税抜き)の3分の1以内とし、補助金額の千円未満は切り捨てとする。 | |
[第1条]
