○比内地鶏素雛購入費補助金交付要綱
(平成27年7月1日要綱第15号)
改正
平成30年3月16日要綱第4号
平成31年3月13日要綱第9号
令和2年3月13日要綱第11号
令和3年3月16日要綱第16号
令和4年3月15日要綱第14号
令和5年3月14日要綱第10号
令和6年3月15日要綱第4号
令和7年3月19日要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域ブランドである比内地鶏について、飼育農家の負担軽減を図りながら生産性の向上や飼育頭数の確保により、安定かつ効率的な農業経営の発展を図るため比内地鶏の素雛の購入にかかる費用の一部を予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては上小阿仁村補助金交付要綱(昭和60年4月1日要綱第4号。以下「交付要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 比内地鶏素雛購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、秋田たかのす農業協同組合(以下「農協」という。)とし、農協は交付された補助金を次の各号に掲げる農業者に交付若しくは差し引いて請求するものとする。
2 上小阿仁村内に住所を有し、販売を目的として比内地鶏を飼育している農業者
3 農協の組合員で、農協から素雛を購入している農業者
4 その他村長が必要と認める農業者
(補助金の額)
第3条 交付する補助金は、比内地鶏の素雛購入に係る経費の10分の3以内とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする申請者は、交付要綱第3条第1項による補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(3) その他村長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 村長は、前条の申請があったときは、交付要綱第4条の規定に基づき決定するものとする。
(決定通知)
第6条 村長は、補助金の交付を決定したときは、交付要綱第5条の規定に基づき通知するものとする。
(補助金の概算払)
第7条 事業者等は、第6条で規定する交付決定額について、補助金の概算払の請求をすることができる。
事業者等が概算払を請求するときは、補助金概算払請求書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
2 村長は、第1項の規定により請求を受けたときは、その支払をするものとする。
(実績報告)
第8条 当該事業が完了したときは速やかに交付要綱第10条の規定に基づき村長に報告しなければならない。
(補助金の支払)
第9条 補助金は、原則として額の確定後に支払うものとする。ただし、必要に応じて部分払いを行うことができる。
2 部分払いの金額は、既に購入した金額の10分の9を限度とする。
(補助金の返還)
第10条 村長は、次の各号に該当があるときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき、又は事実に反したとき。
(2) その他不正行為があると認められたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月16日要綱第4号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日要綱第9号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日要綱第11号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日要綱第16号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月15日要綱第14号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月14日要綱第10号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日要綱第4号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日要綱第11号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
補助金概算払請求書