○上小阿仁村がけ地近接等危険住宅移転事業に関する条例
(平成26年12月19日条例第27号)
(目的)
第1条 この条例は、災害の常襲又は、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある地域に所在する住宅(以下「危険住宅」という。)の移転(当該住宅に代るべき住宅の建設及び買収を含む。)を促進するため、これに必要な補助を行い、住宅の災害防止と民生の安定に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「危険住宅」とは、災害の常襲又はがけ地の崩壊等による危険が著しいため、次の各号のいずれかに該当する地域に存する既存不適格住宅のうち、被害防止又は除却に有効かつ適正な防災工事のできない区域又は必要とする経費に比して、その効果が著しく少ないため防災工事が適当でない区域に係るもの並びに災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定により作成された上小阿仁村防災計画の中で指定された地域に所在する住宅をいう。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第40条の規定に基づく秋田県建築基準条例(昭和35年秋田県条例第27号)で建築の制限をうける地域
(2) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第8条の規定に基づき県知事が指定した土砂災害特別警戒区域
2 この条例において「移転事業」とは、住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱(平成21年4月1日付け、国住市第454号、国住街第236号、国住指第4984-2号、国住備第162号、国土交通省住宅局長通知)の適用を受けて危険住宅を他に建設し、又は移転する事業をいう。
(補助)
第3条 移転事業に対する補助は、予算の範囲内で行い、経費区分、補助事業の内容及び補助金額は、別表による。
(補助金交付申請)
第4条 移転事業の補助金の交付を受けようとする者は、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第1号)に、危険住宅の除却等に要する経費内訳(様式第2号)及び移転先住宅建設等に要する経費内訳(様式第3号)を添えて村長に提出しなければならない。
(補助金交付決定)
第5条 村長は、前条の申請があった場合、その内容を調査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
2 村長は、前項の通知書を交付する場合、事業の完了期日、旧住宅の除却及び跡地利用等について必要な条件を付することができる。
(事業の中止、変更)
第6条 申請者が補助事業を中止し、又は変更しようとするときは、速やかに村長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 申請者は、移転事業が完了した場合、がけ地近接等危険住宅移転事業実績報告書(様式第5号)に、危険住宅の除却等に要する経費内訳(様式第2号)及び移転先住宅建設等に要する経費内訳(様式第3号)を添えて村長に提出しなければならない。
(補助金の確定)
第8条 村長は、前条の報告に基づき、必要な調査を行い、補助金の額を確定する。ただし、既に行った補助金の交付決定額を変更するときは、第5条の例により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 補助金は、事業完了後、前条の確定した額を申請者に交付する。
(補助金の返還等)
第10条 村長は、補助金の交付(決定)を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金交付の決定内容又はそれに付した条件に違反したとき。
(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。
(3) その他この条例に違反したとき。
(その他)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
2 上小阿仁村災害崖地近接危険移転事業補助条例(昭和48年上小阿仁村条例第11号)は廃止する。
別表(第3条関係)
経費区分 補助事業の内容 補助対象額補助率 
危険住宅の除却等に要する経費 危険住宅の移転を行う者に対して当該住宅の除却等に要する費用を補助する。 1戸当たり802千円を限度とする。 国県 3/4
市町村1/4
住宅建設等に要する経費 住宅(土地取得造成を含む。)を建設又は購入するために要する資金を金融機関、その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額を補助する。 1戸当たり4,150千円(建物3,190千円、土地960千円)を限度とする。ただし、特殊土壌地帯、地震防災対策強化地域、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域及び出水による災害危険区域については、1戸当たり7,227千円(建物4,570千円、土地2,060千円、敷地造成597千円)を限度とする。 国県3/4
市町村 1/4
様式第1号(第4条関係)
補助金交付申請書

様式第2号(第4条関係)
危険住宅除却等経費申請(実績)内訳

様式第3号(第4条関係)
移転先住宅建設等経費申請(実績)内訳

様式第4号(第5条関係)
補助金交付決定通知書

様式第5号(第7条関係)
実績報告書