○上小阿仁村空家等の適正管理に関する条例施行規則
| (平成25年12月20日規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、上小阿仁村空家等の適正管理に関する条例(平成25年上小阿仁村条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(情報提供)
第2条 条例第5条の規定による情報提供は、空家等に関する情報提供書(様式第1号)を村長に提出することにより行わなければならない。
[条例第5条]
(立入調査)
第3条 条例第7条第1項に規定する立入調査については、所有者等に対して立入調査実施通知書(様式第2号)を交付し、空家の所有者等の立会い又は承諾のもとに行うものとする。
[条例第7条第1項]
2 条例第7条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員に立入調査員証(様式第3号)を交付するものとする。
[条例第7条第2項]
(空家等対策検討委員会の設置)
第4条 村長は、「上小阿仁村空家等対策検討委員会」を設置し、次の事項について必要な場合は意見を求めることができるものとする。
(1) 空家の危険状態等の危険度診断について
(2) 指導・助言、勧告、命令、公表について
(3) その他村長が必要と認めること。
(助言又は指導)
第5条 条例第8条の規定による助言又は指導は、助言及び改善指導書(様式第4号)により行うものとする。
[条例第8条]
(勧告)
第6条 条例第9条の規定による勧告は、勧告書(様式第5号)により行うものとする。
[条例第9条]
(命令)
第7条 条例第9条の規定による命令は、命令に係る事前の通知書(様式第6号)により通知を行ったうえで、命令書(様式第7号)により行うものとする。
[条例第9条]
2 条例第9条の規定による通知は、意見聴取通知書(様式8号)により行うものとする。
[条例第9条]
(代執行)
第8条 条例第9条の規定による代執行は、所有者等に対して相当の履行期限を定めた戒告書(様式第9号)を交付し、所定の期限までにその義務を履行しない者に対し、代執行令書(様式第10号)により通知して行うものとする。
[条例第9条]
2 条例第9条の規定による代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき証票執行責任者証(様式第11号)を携帯し、要求があるときは、何時でもこれを提示しなければならない。
[条例第9条]
(標識の設置)
第9条 条例第9条の規定による標識の設置は、標識(様式第12号)により行うものとする。
[条例第9条]
(費用の徴収)
第10条 村長は、条例第9条及び行政代執行法に基づき代執行を行い、それに要した費用を徴収するときは、当該代執行の執行後すみやかに納入通知書により代執行に要した費用の額及び納期限を所有者等の納入義務者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。
[条例第9条]
2 前項の納期限は、納入通知書の発行の日から30日以内とする。
3 村長は、代執行に要した費用が納期限までに納入されないときは、納期限から20日以内に、上小阿仁村諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和23年上小阿仁村条例第3号)に基づき、督促状を納入義務者に送付するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成28年11月1日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第6号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
