○上小阿仁村被災農業者営農再開継続支援事業費補助金交付要綱
(平成25年3月15日要綱第9号)
改正
令和4年10月20日要綱第41号
(目的)
第1条 この要綱は、被災農業者営農再開継続支援事業費補助金の交付に関し、上小阿仁村補助金等交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第4号。以下「補助金交付要綱」という。)に定めるもののほか、次条に定める災害によって被害を受けた農産物、畜産物又は農業用施設(鶏舎、ビニールハウス等)(以下「被災農産物等」という。)について、被災した農業者(以下「農業者」という。)の営農の再開又は継続に必要な事業費を予算の範囲内で補助し、農業者の負担を軽減することによって、農業の維持を図り、併せてその経営の安定に寄与することを目的とする。
(対象となる被災原因)
第2条 補助金交付の対象となる被災原因は次のとおりとする。
(1) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)の対象となる災害によって被災したと認められる場合
(2) 局地的な被害で、前号の基準に達しなかった災害の場合は、被害の程度が大きいと村長が認めた場合
(交付基準)
第3条 補助金の交付基準は、次のとおりとする。
(1) 災害を受けた日から2週間以内に、被害状況報告書(様式第1号)により被害報告を行っていること。
(2) 被害を受けた被災農作物等についてこの補助金以外の村の助成措置が講じられないこと。
(3) 補助金を受けた年において適切な肥培管理や飼育を行い、出荷することが確実と認められるもの。ただし、事業実施後、再度の被災を受けた場合はこの限りでない。
(4) 農業用施設(鶏舎、ビニールハウス等)と同時に被災した場合は、農業用施設が復旧した日から2月以内に購入した経費であること。ただし、被災した日から10月以上を経過して農業用施設を復旧した場合は、補助金の交付を受けることができない。
(補助金の交付対象)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助金対象額」という。)は、被災農産物等の復旧に必要と認められる種子、苗、素雛の購入費及び農業用施設(鶏舎、ビニールハウス等)の復旧に要する費用とする。ただし、被害を受けた被災農作物等について共済金、弁償金、その他の補助等助成措置が講じられた場合は当該助成金額を除いた額とする。
2 補助金対象額は、一の災害につき5万円以上とする。ただし、補助金の上限は50万円とする。
3 補助金の補助率は2分の1以内とする。ただし、当該事業に該当する災害が、国において激甚災害の指定をうけた場合など村長が必要と認めるものの補助率は3分の2以内とし、この場合の補助金の上限額は70万円とする。
4 被災前より規模を拡大して復元する場合は、補助金対象額を被災前の規模と同等までとする。
(補助金交付申請等の手続)
第5条 農業者は本要綱による補助金を受けようとする場合は、補助金交付要綱に基づいて村長に対して適正に手続を行うものとする。
(事業実施の特例)
第6条 一刻も早く復旧して目的を達成することに鑑み、補助金交付決定前に実施された経費についても対象とする。
(適用除外)
第7条 次の各号に該当する場合は、補助の対象とならない。
(1) 適切な維持管理がされていなかったと認められるとき。
(2) 不可抗力と認められないとき。
(3) その他、目的の達成見込みがないと認められるとき。
(事業の実施)
第8条 農業者は必要に応じて、事業の実施に係る見積書、入札書、契約書、納品書、領収書、作業日誌、写真、その他必要な書類等を整備し、提出を求められた場合は速やかに提出できるよう整備しておかなければならない。
(事業終了の確認)
第9条 農業者は、支払等の事業完了までに相当の時間を要し、その後に現地確認を行っても、事業終了の確認が困難と見込まれる場合には、事前に終了の確認を受けなければならない。
(補助金の返還)
第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。この場合、農業者は村長の指定した日までに返還しなければならない。
(1) 事業目的に違反したとき。
(2) 虚偽の申請によるとき。
(3) その他村長が適当でないと認めたとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月20日要綱第41号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年8月1日以後に発生した災害から適用する。
様式第1号(第3条関係)
被害状況報告書