○上小阿仁村農地等小災害復旧事業費補助金交付要綱
| (平成22年3月25日要綱第5号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、農地及び農業用施設小災害復旧事業補助金の交付に関し、上小阿仁村補助金等交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第4号。以下「交付要綱」という。)に定めるもののほか、上小阿仁村における農地及び農業用施設が農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)に規定する異常な天然現象(災害)によって被災したもので、当該被害の程度が国の定める農地・農業用施設災害復旧事業の基準に満たないものに対して、予算の範囲内において農地及び農業用施設等を復旧し、農業の維持を図り、併せてその経営の安定に寄与することを目的とする。
(交付基準)
第2条 補助金の交付基準は、次のとおりとする。
(1) 災害を受けた日から2週間以内に、農地農業用施設災害状況報告書(様式第1号)に被災写真若しくは現況写真を添付して被害報告を行っていること。
(2) 土木工事にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)の許可を受けている業者、その他の工事にあっては専門業者(以下「業者」という。)による請負工事であること。ただし、緊急を要する場合等止むを得ないと認められる場合は、申請者自らが直接施工することができる。
(3) 工法は、原形復旧を原則とすること。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助金対象額」という。)は、災害復旧に要する適正な経費とする。ただし、申請者が直接施工する場合にあっては、復旧に必要と認められる材料費及び機械リース料等必要最低限の経費とする。
2 補助金対象額は、1箇所の工事の費用が5万円以上40万円未満とする。ただし、国の補助災害復旧事業の対象外となったもので村長が必要と認めるものは、40万円以上であっても対象とすることができる。
3 補助金の補助率は別表のとおりとする。
[別表]
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は交付要綱第3条による補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて村長に申請するものとする。
[交付要綱第3条]
(1) 見積書
(2) 申請者の前年度の村税の未納がない証明(申請者が個人の場合に限る。)
(補助金等の交付の決定)
第5条 村長は、前条の規定による申請書を受理した場合は交付要綱第4条により補助金を交付すべきと認めたときは、同5条に基づき決定通知書を申請者に通知するものとする。
[交付要綱第4条]
(着手届)
第6条 申請者は、補助金の交付の決定を受けた事業に着手したときは、速やかに農地等小災害復旧事業工事着手届(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(変更承認の申請)
第7条 申請者は第5条による決定を受けた後に計画の変更、中止あるいは廃止をしなければならない場合は、速やかに上小阿仁村農地等小災害復旧事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更の場合はこの限りでない。
[第5条]
2 村長は、前項による申請が提出された場合において、申請内容の可否について申請者に通知しなければならない。
(完了報告)
第8条 申請者は交付決定を受けた工事が終了した場合は、速やかに完了後の写真を添付して農地等小災害復旧事業工事完了届(様式第4号)を提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 申請者は交付決定した事業が終了した場合は、速やかに交付要綱第8条に基づき実績報告書を提出しなければならない。実績報告書には工事契約書又は実績額が確認できる書類の写しを添付するものとする。
[交付要綱第8条]
(補助金の請求)
第10条 申請者は補助金の金額確定後に補助金の交付を受けようとするときは、請求書を村長に提出しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(令和6年7月豪雨災害に対する補助割合等の特例)
2 第3条の規定にかかわらず、令和6年7月豪雨により激甚災害の指定を受けた農地及び農業用施設の復旧に係る補助金の限度額を100万円とする。この場合において、農業用施設の受益戸数は1戸以上から対象とする。
附 則(平成22年8月30日要綱第23号)
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この要綱は、平成22年8月31日から施行する。
附 則(平成25年3月15日要綱第8号)
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この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月27日要綱第17号)
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この要綱は、平成25年10月28日から施行する。
附 則(平成31年3月13日要綱第3号)
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この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月20日要綱第40号)
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この要綱は、公布の日から施行し、令和4年8月1日以後に発生した災害から適用する。
附 則(令和6年7月25日要綱第41号)
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この要綱は、令和6年7月25日から適用する。
附 則(令和6年9月18日要綱第45号)
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この要綱は、公布の日から施行し、令和6年7月25日以後に発生した災害から適用する。
別表(第3条関係)
| 事業区分 | 採 択 基 準 | 補助率 | 
| 農地災害復旧事業 | ・原形復旧を原則とする工法であること。 | 2分の1以内 | 
| ・農道を復旧する場合にあっては、当該農道の全区間の有効幅員が 1.2m以上あること。 | ・同年度内に同一農地及び農業用施設で複数回被災した場合は、2回目以降は3分の2以内とする。 | |
| 農業用施設災害復旧事業 | ・農業用施設を復旧する場合にあっては、当該施設が受益戸数2戸以上の農地の耕作に利用されていること。 | ・当該復旧事業に該当する災害が、国において激甚災害の指定を受けた場合など村長が必要と認めるものは、3分の2以内とする。 | 
| ・補助金対象額が5万円以上40万円未満であること。ただし、国の補助災害復旧事業の対象外となったもので村長が必要と認めるものは、40万円以上であっても対象とすることができる。 | 
