○上小阿仁村防災広報無線管理運用規程
(昭和63年3月22日規程第1号)
改正
平成26年1月10日規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、上小阿仁村防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する上小阿仁村防災広報無線局(以下「無線局」という。)の管理及び運用について電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 無線局
電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 固定系親局
特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 固定系子局
固定系親局の通信の相手方とする受信設備をいう。
(4) 基地局
陸上移動局を通信の相手方とする移動しない無線局をいう。
(5) 陸上移動局
陸上を移動中、又はその特定しない地点に停止中に運用する車載型、又は携帯型の無線局をいう。
(6) 無線系
前各号の無線局及びその附帯設備を含めて一体となって運用するシステムをいう。
(7) 無線従事者
無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の許可を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(無線局の回線構成)
第3条 無線局の回線構成及び配置等は、別表第1、第2、第3のとおりとする。
(無線施設管理者)
第4条 無線施設管理者(以下「管理者」という。)は、無線系の管理運用の業務を総括し、無線施設取扱責任者を指揮監督する。
2 無線施設管理者は、総務課長の職にある者をいう。
(無線施設取扱責任者)
第5条 無線施設取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)は、管理者の命を受け無線局を管理運用し、無線局に係る業務を所掌する。
2 取扱責任者は、村長が職員の中から無線従事者の資格を有する者を任命する。
(無線従事者の配置、養成等)
第6条 管理者は、無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数だけ無線従事者の配置に留意するものとする。
2 管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
(無線従事者の任務)
第7条 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに、無線業務日誌(第1号様式)の記録をしなければならない。
(通信の取扱者)
第8条 通信の取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。
(備付け書類の管理)
第9条 取扱責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
2 取扱責任者は、電波法令等を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 管理者及び取扱責任者は、無線業務日誌抄録を毎日査閲するものとする。
4 取扱責任者は、毎年1月から12月までの無線業務日誌抄録(第2号様式)を翌年1月末までに作成し、管理者の査閲を受けて東北電気通信監理局に提出するものとする。
5 取扱責任者は、無線従事者選解任届(第3号様式)及び無線業務日誌抄録の写しを整理保管しておくものとする。
(災害発生時等の連絡体制)
第10条 災害発生時(警報発令時)における連絡体制は、本村防災計画書による。
(無線局の運用)
第11条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。
(無線設備等の保守点検)
第12条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。
(1) 毎日点検
(2) 年点検は2回とする。
2 点検項目は、無線局点検表(第4号様式)のとおりとする。
3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1) 毎日点検は、取扱責任者とする。
(2) 年点検は、管理者とする。
4 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに管理者に報告するものとする。
(通信訓練)
第13条 管理者は非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、毎年1回以上定期的に通信訓練を行うものとする。
2 訓練は通信統制訓練、住民への警報通報等の伝達訓練及び移動系による情報収集伝達訓練を重点として行うものとする。
(研修)
第14条 管理者は、毎年1回以上取扱者等に対して電波法令等関係法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年1月10日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表1
1 固定系 親局無線設備
種別細則規格単位数量
無線装置無線機出力10W1
制御装置操作卓選択呼出装置、音声調整装置通報起動装置、時差放送装置ラジオチューナ、電子チャイム、電子サイレン調整装置モニタースピーカ、マイクロホン1
テープレコーダー卓レコーダー 2台1
レコードプレーヤー卓タイマー時計、ミュージックチャイム1
遠隔制御装置1
1
電源装置非常用電源装置固定、移動系共用1
放送表示地図表示盤 1
空中盤空中線3素子 八木型1
空中線フィルター 1
2 固定系 子局無線設備
種別細則規格単位数量
受信装置屋外拡声受信装置選択受信装置、非常電源装置27
拡声装置トランペット スピーカーレフレックス 30W61
トランペット スピーカーストレート 30W8
空中線空中線3素子 八木型27
3 移動系 基地局無線設備
種別細則規格単位数量
無線装置無線機送受信装置 10W1
制御装置統制装置 1
遠隔制御装置1
4
空中線空中線5素子 八木型1
空中線 フィルター 1
4 移動系 移動局設備
種別細則規格単位数量
無線装置車載携帯型無線機10W 充電器、アンテナ5
別表2
固定系無線設備配置
区分名称配置場所
固定系 親局上小阿仁村役場上小阿仁村小沢田字向川原118
 〃 子局(1)長信田公民館 〃 仏社字長信田日ノ台311
 〃 子局(2)長信田防火貯水槽後 〃 〃 〃499
 〃 子局(3)羽立消防器具置場 〃 〃字羽立台96―2
 〃 子局(4)下仏社公民館 〃 〃字伊勢堂下67―4
 〃 子局(5)上仏社担い手センター 〃 〃字田ノ沢11―1
 〃 子局(6)杉花公民館 〃 杉花字杉花33―4
 〃 子局(7)大阿瀬公民館 〃 堂川字鵜頭坂4―9
 〃 子局(8)堂川公民館 〃 〃字山根38―3
 〃 子局(9)小沢田公民館 〃 小沢田字小沢田75
 〃 子局(10)上小阿仁村役場内 〃 〃字向川原118
 〃 子局(11)福館遊園地 〃 福館字村岱62
 〃 子局(12)五反沢児童館 〃 五反沢字家ノ下86
 〃 子局(13)五反沢滝ノ下橋横 〃 〃字上ノ山下21
 〃 子局(14)中五反沢公民館 〃 〃字森ノ下タ9―1
 〃 子局(15)上五反沢公民館 〃 〃字堰根沢口83―3
 〃 子局(16)大海公民館 〃 沖田面字上大海7
 〃 子局(17)沖田面公民館 〃 〃字野中278―2
 〃 子局(18)秋北バス駐車場 〃 〃字屋布103―1
 〃 子局(19)沖田面消防器具置場 〃 〃字小蒲野26―2
 〃 子局(20)大林公民館 〃 大林字村廻37―2
 〃 子局(21)大林大内沢橋横 〃 〃字大内沢164―8
 〃 子局(22)小田瀬へき地保健福祉館 〃 〃字小田瀬下48
 〃 子局(23)南沢公民館 〃 南沢字箱淵岱30
 〃 子局(24)南沢消防器具置場 〃 〃字塚ノ岱18―12
 〃 子局(25)不動羅集落会長宅 〃 〃字不動羅25―2
 〃 子局(26)中茂公民館 〃 沖田面字上南沢93
 〃 子局(27)八木沢公民館 〃 〃字西山下3―7
移動系無線設置配置
区分名称配置場所
移動系基地局上小阿仁村役場上小阿仁村小沢田字向川原118
 〃 統制装置 〃 1台放送室
 〃 遠隔装置 〃 4台事務室
別表3
上小阿仁村防災広報無線装置総合配置系統図
  
  

第1号様式
無線業務日誌

第2号様式
無線業務日誌抄録

第3号様式
無線従事者選(解)任届

第4号様式
無線点検表