○上小阿仁村排水設備指定店に関する規則
(平成13年3月30日規則第11号)
改正
平成23年7月1日規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、上小阿仁村下水道条例(平成13年上小阿仁村条例第10号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、排水設備工事指定店(以下「指定店」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規定において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)の工事(新設、増設、改築及び撤去の各工事を含む。)をいう。
(2) 指定工事店 条例第7条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして村長が指定した工事業者をいう。
(3) 下水道排水設備工事責任技術者 条例第7条の規定に基づき、前項の行う設計及び施工に関し資格を有する者(以下「責任技術者」という。)をいう。
(指定の基準)
第3条 指定工事店の指定を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 上小阿仁村下水道条例第7条の規定による専属の責任技術者を有していること。
(2) 排水設備等の工事に必要な設備及び機械器具を有していること。
(指定の欠格条項)
第4条 次の各号の一に該当する工事業者は、指定工事店の指定を受けることができない。
(1) 工事業者(法人にあっては代表者)が、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権していない場合
(2) 指定工事店が、第9条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
2 前項第2号の規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は同号に掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。
(指定の申請)
第5条 指定工事店として指定を受けようとするものは、排水設備工事指定店指定申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請者(法人の場合はその代表者)の履歴書及び身分証明書
(2) 法人については、商業登記事項証明書、定款の写し
(3) 工事経歴書
(4) 排水設備工事責任技術者証の写し
(5) 所得証明書、資産証明書及び市町村税の納税証明書
(6) 所有機器及び設備の調書
(7) 従業員名簿
(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
3 指定店は、次条第3項に規定する有効期間満了後も引き続いて指定を受けようとするときは、その期間満了の日の30日前までに前項の申請をしなければならない。
(指定)
第6条 村長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、指定工事店の指定をするものとする。
2 村長は、前項の規定により指定店の指定をしたときは、排水設備工事指定店指定通知書(様式第2号)に排水設備工事指定店指定証(様式第3号。以下「指定証」という。)を添えて申請者に通知するものとする。
3 指定証の有効期間は、3年とする。ただし、特別な理由があるときは、村長はこれを短縮することができる。
4 指定店は、指定証を汚損し、又は紛失したときは、直ちに村長に申し出て再交付を受けなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守する事項)
第7条 指定工事店は次に掲げる責務を負い、関係する法令、条例及び条例に基づく規則(以下「法令等」という。)を遵守し、誠実に排水設備等の工事(以下この条において「工事」という。)を施行しなければならない。
(1) 事務所の見やすい箇所に村長の定めた上小阿仁村排水設備工事指定店の表示板(様式第4号。以下「表示板」という。)を掲げなければならない。
(2) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒否してはならない。
(3) 工事は、適正な価格で、誠実かつ迅速に施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限、その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(4) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。
(5) 指定工事店は自己の名義を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は一括して第三者に委託又は請け負わせてはならない。
(6) 工事は、条例第6条に規定する排水設備等の工事の計画に係る村長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(7) 工事の検査に合格した工事であっても、その合格後1年以内に生じた故障については無償で修理しなければならない。ただし、その故障が災害又は使用者の故意若しくは過失によるものと認められるときは、この限りではない。
(8) 指定工事店は、下水道の普及促進を図るため、村長に協力しなければならない。
(指定要件、欠格条項及び異動等に関する事項の届出義務)
第8条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったときは、第4条第1項第1号の欠格条項に該当することとなったとき又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに村長に届け出なければならない。
2 指定工事店は、次の各号の一に該当することとなったときには、速やかに排水設備工事指定店異動届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(1) 営業用事務所(店舗)を移転したとき。
(2) 代表者及び代表者の住所に異動があったとき。
(3) 名称及び組織を変更したとき。
(4) 責任技術者に異動があったとき。
(5) 前各号のほか、村長に承認を受けた事項に重要な変更があったとき。
(指定の停止又は取消し)
第9条 村長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 村長は、指定工事店が次の各号の一に該当するときは、指定を取り消し、又は一定期間指定の効力を停止することができる。
(1) 下水道に関する法令、条例又はこの規則等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど村長が指定工事店として不適当と認めたとき。
(3) その他指定工事店として不適当なとき。
(指定証の返納等)
第10条 指定工事店は、営業を廃止及び停止したとき又は前条の規定により指定を停止され、若しくは取り消されたときは、遅滞なく村長に指定証及び表示板を返納し、第7条第1号に規定する表示板を撤去しなければならない。
(責任技術者の資格と責務)
第11条 責任技術者は、秋田県下水道協会(以下「協会」という。)が行う排水設備工事責任技術者資格認定試験に合格し、かつ協会に登録しているものとする。
2 責任技術者は、下水道に関する法令、条例及び条例施行規則並びにこの規則、その他村長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。
3 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
(責任技術者の兼職の禁止)
第12条 責任技術者は、所属する指定工事店の責任技術者と、それ以外の指定工事店の責任技術者とを兼ねることはできない。
(公示)
第13条 村長は、指定工事店に関し次の措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間が満了に際し継続して指定がなかったとき。
(4) 第8条第1項の届出を受理したとき。
(調査等)
第14条 村長は、業務上必要な範囲において、指定工事店並びに責任技術者に対して、報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に現地調査させることができる。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日規則第9号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
排水設備工事指定店指定申請書

様式第2号(第6条第2項関係)
排水設備工事指定店指定通知書

様式第3号(第6条第2項関係)
排水設備工事指定店指定証

様式第4号(第7条第1号関係)
標示板

様式第5号(第8条第2項関係)
排水設備工事指定店異動届