○上小阿仁村下水道条例施行規則
| (平成13年3月30日規則第10号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、上小阿仁村下水道条例(平成13年上小阿仁村条例第10号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第3条第10号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道使用量をもとに算定した場合(水道水以外の水を併用している場合を含む。)は、その水道メーターの検針日の翌日を始期とし、次回の検針日を終期とする。
(2) 水道水以外の水を使用している場合又は定額料金の場合は月の初日を初期とし、その末日を終期とする。ただし、計測装置を設置している場合は、前号の規定を適用する。
(排水設備の共同設置)
第3条 土地又は家屋の状況により単独で排水設備を設置することができないときは、数人が共同して設置することができる。この場合、その排水設備の維持管理については、連帯してその責任を負わなければならない。
(排水設備の固着)
第4条 条例第5条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共ますのインバート上流端の接続孔と管底高とにくいちがいの生じないようにし、かつ、公共ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め内外面の上塗り仕上げをすること。
[条例第5条第2号]
2 前項の規定により難い特別の理由があるときは、村長の指示を受けなければならない。
(排水設備等の設置及び構造基準)
第5条 排水設備等の設置及び構造基準は、下水道法(昭和33年法律第79号)及びこれに基づく命令並びに条例に定めるもののほか、次のとおりとする。ただし、建築物、土地その他の状況により村長が基準による必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 排水管の土かぶりは、建築物の敷地内では30センチメートル以上、私道では45センチメートル以上を原則とし、公道内では、当該道路管理者の指示に従うこと。
(2) 地下室その他汚水の自然流下できない箇所には、ポンプ施設を設けること。
(3) 水洗便所、浴室、炊事場等の汚水流出箇所には、防臭装置を取り付けること。
(4) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。
(5) 浴室、炊事場等の汚水流出口には、固形物の流出を止めるために有効な目幅をもったストレーナーを設けること。
(6) 油脂類を取り扱う食堂、料理店、工場等で油脂類を排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(7) 土砂等を含む汚水を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。
(排水設備等の計画の確認)
第6条 条例第6条の規定により排水設備等の計画の確認又は変更の確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
[条例第6条]
(1) 工事見積書
(2) 見取図(方位、道路及び目標となる地物を表示し、工事施行地及び隣接地を明示すること)
(3) 次に掲げる事項を表示した平面図(縮尺300分の1以上)
ア 縮尺、方位、工事施工の境界
イ 道路、公共下水道の施設、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 排水暗渠(きょ)の位置、大きさ、勾配及び延長
エ ますその他の附属装置の種類、位置及び大きさ
オ その他下水排除の状況を明らかにするために必要な事項
(4) 縦断面図(縮尺は、横は平面図に準じ、縦は、100分の1程度とし、排水管渠(きょ)の大きさ、勾配及び高さ並びに接続する公共下水道施設の高さを表示すること)
(5) ポンプ施設を設けるときは、構造、能力、形状等を表示した図面
(6) 除害施設を設けるときは、構造、処理方法等を表示した図面
(7) 他人の土地又は排水設備を使用するときは同意書
(8) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の申請書を確認したときは、排水設備等計画確認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(排水設備等の軽微な工事)
第7条 条例第7条の規定で定める軽微な工事は、ますの蓋の据え付け、取り換え工事等の簡単な工事とする。
[条例第7条]
(排水設備等の工事の完了届及び検査済証)
第8条 条例第8条第1項の規定による届出は、排水設備等完了届(様式第3号)によるものとする。
[条例第8条第1項]
2 条例第8条第2項の検査済証の様式は、様式第4号によるものとする。
(使用開始等の届出)
第9条 条例第16条第1項の規定による届出は、公共下水道使用開始等届(様式第5号)によるものとする。
2 水道水以外の水を使用している者(水道水併用者を含む。)は、人員に変更があったときは、遅滞なく公共下水道使用者変更届(様式第6号)により村長に届け出なければならない。
(一時使用の届出)
第10条 条例第17条第4項の規定により公共下水道を使用しようとする者は、その使用開始の5日前までに公共下水道一時使用開始(廃止)届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。その使用を廃止したときもまた同様とする。
(水道水以外の使用水量の認定)
第11条 条例第18条第2項第2号に規定する水道水以外の使用水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 計測装置を設置の場合は、当該計測装置により測定した使用水量とする。
(2) 計測装置を設置していない場合で、一般家庭用以外で使用する者については、条例で定める別表に定めるもののほか、従業員数、業態、揚水設備、使用状況その他の事項を考慮して、その使用水量を認定するものとする。
2 条例第18条第2項第3号に規定する水道水と水道水以外の水を併用した場合の使用水量の認定は、前条の規定による使用水量に水道水の使用水量を加算する。
3 条例第18条第2項第4号の申告書は、公共下水道汚水排水量申告書(様式第8号)によるものとする。
(行為の許可)
第12条 条例第21条第2項の申請書は、公共下水道行為の許可(変更)申請書(様式第9号)によるものとする。
2 村長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適否を決定して、その結果を公共下水道行為の許可(変更)決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。
(占用の許可)
第13条 条例第23条第1項の占用許可願は、公共下水道占用許可申請書(様式第11号)によるものとする。
2 村長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適否を決定して、その結果を公共下水道占用許可決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。
(使用料の減免等)
第14条 条例第27条の規定により使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は公共下水道使用料減免(徴収猶予)申請書(様式第13号)を村長に提出しなければならない。
[条例第27条]
2 村長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適否を決定して、その結果を公共下水道使用料減免(徴収猶予)決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
