○上小阿仁村工場誘致条例施行規則
(昭和44年9月26日規則第5号)
(趣旨)
第1条 上小阿仁村工場誘致条例(昭和42年上小阿仁村条例第17号。以下「条例」という。)の施行についてはこの規則の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 条例において次に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 工場 物の製造又は加工を行う施設をいう。
(2) 新設 村内に工場を有しないものが新たに工場を設置することをいう。
(3) 増設 村内に工場を有するものが新たに工場を設置し又はその工場を一時に増強することをいう。ただし、単に建物の増改築敷地の拡張、機械設備の更新、又は既存の施設及び設備の取得等は増設とみなさない。
(4) 投下固定資産 地方税法に基づく固定資産(土地を除く。)であって固定資産税の課税客体となるもの中、事業の用に供するつぎのものをいう。
ア 工場等建築物(工場に付随した敷地内にあるものに限る。)
イ 償却資産
(実態調査)
第3条 村長は奨励金の交付を受けるものに対し、当該工場の責任者の出頭を求め、若しくは当該工場の実態調査をすることができる。
(申請手続)
第4条 条例第7条の規定による奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は奨励金交付申請書(様式第1号)を、村長に提出しなければならない。
2 継続して奨励金の交付を受けようとする者は、様式第2号による。
(交付の決定)
第5条 村長は奨励金の交付を決定したときは交付指令(様式第3号)を交付する。
2 申請者は、交付指令の受けた後指令写を添付して奨励金の請求をするものとする。
(変更手続)
第6条 条例第8条の規定による変更の届出をするときは文書により、且村長が必要と認める場合はその変更に係る事実を証明する書類を添えなければならない。
(継承経営者の届出)
第7条 条例第9条第2項の規定による届出は、様式第4号によらなければならない。
(実績報告)
第8条 奨励金の交付を受けた者は当該奨励金に係る事業の実績報告書(様式第5号)を、村長に提出しなければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 大塚ハケ工場誘致施行規則(昭和42年上小阿仁村規則第4号)は廃止する。
様式第1号
奨励金の交付について(申請)

様式第2号
奨励金の交付について(申請)

様式第3号
交付指令

様式第4号
工場誘致条例適用事業継承届について

様式第5号
奨励事業の実績について(報告)