○上小阿仁村企業立地促進資金貸付要綱
(昭和60年6月22日要綱第2号)
(目的)
第1条 この要綱は、村誘致企業(以下「誘致企業」という。)に対して低利な資金の貸付けを行い、もって企業誘致の促進及び産業の立地促進を図ることを目的とする。
(預託及び貸付)
第2条 村は、この制度の目的を達成するための資金を、毎年度予算の定める範囲内において、村の指定する融資機関(以下「取扱金融機関」という。)に預託するものとする。取扱金融機関は、預託を受けた資金を原資の一部として、誘致企業に貸付けるものとする。
(1) 取扱金融機関は、北都銀行とする。
(2) 預託の基準は、貸付金の5分の1以内とする。
(3) 預託の利率は、年2パーセントとする。
(貸付対象企業)
第3条 貸付対象企業は、次に掲げる要件に該当する誘致企業で、村長が適当と認めたものとする。
(1) 本社が村外にある企業で村内に事務所を設置又は当該企業が現地に立地した法人であること。
(2) 常時使用する従業員の数が50人以上のものであること。
(3) 工場の増設により、著しく増産をなし得るものと認められるもの
(4) 納税及び社会保険料等の納付状況が良好な企業であること。
(貸付対象資金)
第4条 貸付対象資金は、次のとおりとする。
(1) 工場の新設に要する用地費及び設備資金
(2) 工場の増設に要する設備資金
(貸付条件)
第5条 貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付利率 年6%以内
(2) 貸付期間 10年以内(据置期間1年以内を含む。)
(3) 貸付限度額 3,000万円以内
(4) 返済方法 元金割賦償還
(5) その他 取扱金融機関の定める貸付け条件による。
(貸付手続)
第6条 貸付けを希望する誘致企業は、貸付あっせん申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、村長に提出するものとする。
2 村長は、貸付あっせん申請書の内容を審査のうえ、あっせんの可否を決定し、その旨を記載した通知書(様式第2号又は様式第2号の1)により通知するとともに、取扱金融機関に貸付依頼書(様式第3号)を送付し、貸付けをあっせんするものとする。
3 貸付あっせん決定通知を受けた企業は、取扱金融機関の定める所定の手続により借入れを申し込むものとする。
(貸付の決定及び報告)
第7条 借入れ申込みを受けた取扱金融機関は、貸付けの可否を決定するとともに、資金の貸付けを行った場合には、速やかに貸付実行報告書(様式第4号)を村長に提出するものとする。
2 取扱金融機関は、毎年3月31日までに、当該年度の貸付残高報告書(様式第5号)を村長に提出するものとする。
(調査)
第8条 村長は、貸付けを受けた企業について、貸付対象事業の実施状況等を調査することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、運用について必要な事項は、村と取扱金融機関が協議して定める。
附 則
この要綱は、昭和60年7月1日から施行する。
(様式第1号)
企業立地促進資金貸付あっせん申請書

(様式第2号)
企業立地促進資金貸付あっせん決定通知書

(様式第2号の1)
企業立地促進資金貸付あっせんについて(通知)

(様式第3号)
企業立地促進資金貸付依頼書

(様式第4号)
上小阿仁村企業立地促進資金貸付実行報告書

(様式第5号)
上小阿仁村企業立地促進資金貸付残高報告書