○上小阿仁村中小企業振興融資あっせん資金制度要綱
(昭和60年6月22日要綱第1号)
改正
平成2年9月28日要綱第2号
平成6年9月28日要綱第8号
平成20年3月28日要綱第4号
平成31年3月13日要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、上小阿仁村に事業所を有する中小企業者で、事業資金を必要とするものに対し融資のあっせんをはかり、企業の安定並びに業界の振興発展に資することを目的とする。
(融資援助の措置)
第2条 村長は、第1条の目的を達成するため、秋田県信用保証協会(以下「協会」という。)、上小阿仁村商工会(以下「商工会」という。)との3者契約のもとに毎年度予算の定めるところにより基金を預託するものとする。
2 相互の契約は、契約書(様式第1号、様式第2号)による。
(融資あっせんの種別)
第3条 本融資制度は次のとおりとする。
(1) 上小阿仁村中小企業振興融資(以下「(上)」という。)
(2) 上小阿仁村中小企業振興特別融資(以下「(上特)」という。)
(申込者の資格)
第4条 本要綱により融資あっせんの申込みできる者は、次のとおりとする。
(1) (上) 資金 村内に、住所又は事業所を有する中小企業者で、現に事業を営んでいる村税完納者又は村長が特に地元商工業振興に寄与すると認めた者
(2) (上特) 資金 村が製造業務を委託した中小企業者で本村に事業所を有し、現に事業を営み地元商工業振興に寄与すると認めた者
(中小企業振興融資対策委員会)
第5条 本事業の効率的運用を図るため、上小阿仁村中小企業振興融資対策委員会(以下「委員会」という。)を設けるものとする。
2 委員会は、村長及び担当課長、協会、商工会、各金融機関代表で組織する。
3 委員会の会長は村長とし、その事務は商工会が担当する。
(申込み手続及び関係機関の協力)
第6条 融資あっせんを受けようとする者は、借入申込書(様式第3号又は様式第4号)に別に定める書類を添付し、商工会に提出しなければならない。
2 商工会は、申請書を審査し、必要事項を記載し、金融機関経由の上協会へ送付する。
3 金融機関及び協会は、融資の決定をしたとき、速やかに融資及び保証の手続をし、中小企業者の育成に協力するものとする。
(融資あっせんの制限及び限度)
第7条 本制度の融資あっせんについては、次のとおりとする。
(1) 貸付利率 7.6パーセント以内
(2) 最高限度額 (上)資金 1,000万円以内
(上特) 資金 1,500万円以内
(3) 資金の使途 事業運営に必要な運転資金又は設備資金
(4) 期間 (上) 資金 運転資金 10年以内 設備資金 10年以内
(上特) 資金 運転資金 5年以内 設備資金 5年以内
(5) 返済方法 割賦又は一括償還
(6) その他 相互契約の定めたところによる。
(指導及び監督)
第8条 村長は、本要綱の目的を達成するため、融資の事務担当する商工会及び融資を受けるものに対し、必要な指導と監督を行うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、運用について必要な事項は、村、商工会、協会が協議して定める。
附 則
この要綱は、昭和60年7月1日から施行する。
附 則(平成2年9月28日要綱第2号)
この要綱は、平成2年9月1日から適用する。
附 則(平成6年9月28日要綱第8号)
この要綱は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日要綱第4号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日要綱第11号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(様式第1号)
契約書(上)

(様式第2号)
契約書(上特)

(様式第3号)
借入申込書(上)

(様式第4号)
借入申込書(上特)