○上小阿仁村小規模土地改良事業補助金交付規則
(令和5年12月7日規則第12号)
改正
平成13年9月20日規則第16号
平成23年11月30日規則第10号
令和5年9月29日規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、小規模土地改良事業を施行する者に対し、毎年度予算の範囲内において村長が行う小規模土地改良事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施基準及び補助率等)
第2条 前条に規定する小規模土地改良事業(以下「事業」という。)の施行者(以下「施行者」という。)及び事業の実施基準並びに補助率は、次の表のとおりとする。
事業種目実施基準補助率施行者
ほ場整備事業受益面積 1ヘクタール以上5ヘクタール未満であること。事業費の30パーセント以内受益者2人以上の水利組合長とする。
かんがい排水事業用排水路 延長200メートル未満
揚水機等
事業費の50パーセント以内
農道改良事業延長 200メートル未満
車両幅員 2メートル以上
事業費の50パーセント以内
2 1事業者当たり補助金の上限を100万円とする。
3 補助金の交付を受けた施行者及び施行路線は、工事の翌年度から3年間は事業の申請はできないものとする。
4 他の補助事業と重複して申請することはできない。
(計画概要書の提出)
第3条 補助金の交付を受けようとする施行者は、様式第1号による計画概要書を、事業を施行する年度の前年度の10月20日までに村長に提出しなければならない。ただし、特に緊急を要する場合で、村長が必要と認めるときは、この限りではない。
(事業の決定)
第4条 村長は、前条の規定による計画概要書を受理したときは、その内容を審査のうえ、適否を決定し、当該事業の施行者にその旨を通知するものとする。
(補助金交付の申請)
第5条 前条の規定により適当と認められた施行者で補助金の交付を受けようとするものは、様式第2号による補助金交付申請に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 実施計画書
(2) 収支予算書
(3) 事業の施行について、法令の規定により許可若しくは認可又は議決を必要とするものについては、その許可若しくは認可又は議決を得たことを証する書面
2 村長は、前項に定めるもののほか、必要と認める書類の提出を命ずることがある。
(補助金交付の決定)
第6条 村長は、前条の規定による補助金交付の申請があったときは、その内容を審査のうえ、適否を決定しその旨を当該事業の施行者に通知するものとする。
2 村長は、前項の規定による補助金交付の決定に際し補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することがある。
(補助申請の取下げ)
第7条 前条第1項の規定による補助金交付決定の通知を受けた施行者(以下「事業施行者」という。)は前条第2項の規定による条件を付された場合において、当該条件に不服があるときは、通知を受けた日から10日以内に第5条の規定による申請を取下げることができる。
(着工及び完了の届出)
第8条 事業施行者は、事業に着手したときは、様式第3号による着手届を、事業が完了したときは、様式第4号による完了届に様式第5号による実績報告書を添えて村長に提出しなければならない。
(事業の変更等)
第9条 事業施行者は、当該事業を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ様式第6号による事業変更(廃止)承認申請書を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(状況報告)
第10条 事業施行者は、補助金交付の決定に係る年度の12月31日現在における当該事業の遂行状況を様式第7号による事業実施状況報告書により1月7日までに村長に報告しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 村長は、第8条の規定による完了届の提出があったときは、実地、関係書類その他必要な事項について検査のうえ、補助金を交付する。ただし、事業遂行上村長が必要と認めるものにあっては、当該事業完了前に補助金の全部又は一部を交付することがある。
(補助金の請求)
第12条 補助金を請求しようとする事業施行者は、補助金請求書に第6条第1項の規定による補助金交付決定通知の写を添えて、村長に提出しなければならない。
(監督)
第13条 村長は必要に応じ、事業施行者に対し、事業の実施について報告を求め、又は関係書類及び実地について検査することができる。
2 村長は、前項の規定による報告または検査の結果、事業を適正に実施するため必要があると認めるときは、事業の施行について変更を命じ、又は指示をすることができる。
(補助金の返還)
第14条 村長は、次の各号の一に該当する場合は、補助金の交付の決定を取消し、若しくは変更し、又は当該事業施行者に対して既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 事業の施行方法が不適当なとき。
(4) 提出書類に虚偽の記載をしたとき。
(5) 支出額が予算額より減少したとき。
(6) 事業の全部又は一部を廃止したとき。
(7) この規則の規定に違反したとき。
(備付書類)
第15条 事業施行者は当該事業の施行に関し、次に掲げる書類及び帳簿を備えて、必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 現金出納簿
(3) 支払及び各種契約書の証拠書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めて指示した書類又は帳簿
(書類の提出)
第16条 この規則の規定により村長に提出する書類は正副2通とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年度分の補助金から適用する。
附 則(平成13年9月20日規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月30日規則第10号)
この規則は、平成23年12月1日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。
附 則(令和5年9月29日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号
小規模土地改良事業計画概要書

小規模土地改良事業計画概要書

様式第2号
小規模土地改良事業補助金交付申請書

様式第3号
着手届

様式第4号
完了届

様式第5号
小規模土地改良事業実績報告書

様式第6号
小規模土地改良事業変更(廃止)承認申請書

様式第7号
小規模土地改良事業遂行状況報告