○上小阿仁村介護保険条例施行規則
| (平成12年4月1日規則第26号) | 
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(趣旨)
第1条 本村が行う介護保険については、法令及び上小阿仁村介護保険条例(平成12年上小阿仁村条例第19号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 村長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 村長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。
(被保険者の届出)
第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、その事実が確認できる書類等を添えて、村長に届け出なければならない。
2 本村に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達した場合、資格の取得の届出をしようとするときは、その事実が確認できる書類等を添えて、村長に届け出なければならない。
3 被保険者が特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、その事実が確認できる書類等を添えて、村長に届け出なければならない。
4 被保険者が介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、その事実が確認できる書類等を添えて、村長に届け出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 村長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第26条第2項の規定により必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(被保険者証の更新)
第5条 村長は、被保険者に交付した被保険者証を2年に1回更新するものとする。
(被保険者証等の再交付)
第6条 村長は、施行規則第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等の再交付申請の申出がされたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証等を交付するものとする。
2 被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を村長に返還しなければならない。
(要介護認定等の申請)
第7条 被保険者のうち、介護保険要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(以下この条において「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定申請書(様式第1号)に被保険者証を(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)添えて、村長に申請しなければならない。
2 村長は、前項の申請があった場合、必要と認めたときは、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。
3 村長は、第1項の申請を行った者が法第27条第6項のただし書(法第28条第4項、法第32条第2項及び法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断指示書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。
4 村長は、法第27条第14項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。
5 村長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合又は要介護被保険者等に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
6 村長は、第1項の申請を行った者が法第27条第13項の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態区分の変更の申請等)
第8条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護状態区分変更申請書(様式第2号)に被保険者証を添えて、村長に申請しなければならない。
2 村長は、前項の申請があった場合、必要と認めたときは、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。
3 第1項の申請を行った者が法第29条第2項の規定により準用される法第27条第14項の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。
4 村長は、第1項の申請により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合又は要介護状態区分の変更の認定に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。
5 村長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行う場合、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第8項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断指示書(様式第8号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
6 村長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第6号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第9条 村長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行う場合、法第31条第2項において準用される法第27条第6項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第6項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断指示書(様式第8号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 村長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第7号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(第三者行為の届出)
第10条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第11条 要介護被保険者のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更を受けようとする者は、被保険者証を添えて、村長に申請するものとする。
2 村長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更をしようとする場合、施行規則第59条第3項の規定により準用される法第27条第6項に規定するただし書に該当すると認められるときは、当該要介護被保険者等に通知するものとする。
3 村長は、前項の申請により居宅サービス又は施設サービスの種類が変更された場合又は当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第12条 村長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、当該村に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第10号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(指定居宅介護支援の届出)
第13条 要介護被保険者等が法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、届出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第11号)に被保険者証を添えて、村長に届け出なければならない。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第14条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例居宅支援サービス費若しくは法第59条第1項に規定する特例居宅支援サービス計画費又は法第66条第1項の規定により支払方法の記載の変更を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第58条第1項に規定する居宅支援サービス計画費若しくは法第48条第2項及び施行法第13条第4項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(様式第12号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は、次に掲げる額とする。
(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(2) 特例居宅支援サービス費 法第54条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(3) 特例施設介護サービス費 次のア及びイにより算定された額の合計額
ア 法第48条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90
イ 法第48条第2項第2号に規定する当該食事の提供について同項第2号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該食事の提供に要した費用の額とする。)から、標準負担額を控除した額
(4) 施行法第13条第4項に規定する施設介護サービス費 次のア及びイにより算定された額の合計額
ア 施行法第13条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該指定介護福祉サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額
イ 施行法第13条第4項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該食事に要した費用の額とする。)から、特定標準負担額を控除した額の合算額
(5) 特例居宅介護サービス計画費 法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(6) 特例居宅支援サービス計画費 法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第15条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する居宅支援福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(様式第13号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、当該申請者あて通知するものとする。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第16条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する居宅支援住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(様式第14号)にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、当該申請者あて通知するものとする。
(高額介護サービス費等の支給)
第17条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額居宅支援サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(居宅支援)サービス費等支給申請書(様式第15号)に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払を証する書類を添付して、村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(保険給付の制限に関する通知)
第18条 村長は、法第64条又は法第65条の規定により介護給付等の一部又は全部を行わない場合は、当該被保険者に対し通知するものとする。
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第19条 村長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行う場合は、弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されないとき、弁明書の提出がないとき又は提出された弁明書について相当な理由が認められないときには、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 村長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が省令第102条の規定に該当する場合は、被保険者証を添えて、村長に提出しなければならない。
4 村長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めたときは、支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止等)
第20条 村長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことを決定した場合は、当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 村長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止め)
第21条 村長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止めの記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されないとき、弁明書の提出がないとき又は提出された弁明書について相当な理由が認められないときには、介護保険給付の支払方法変更を決定し、当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 村長は、保険給付の差止めの記載を行った場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止めの記載をするものとする。
3 前項の規定による支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が施行規則第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼が村長に提出されたときは、村長は、速やかに審査し、保険給付の差止めの記載を消除するものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第22条 村長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条により給付減額期間を算定し、当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 村長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護保険給付額減額免除の申請があった場合は、村長は速やかに審査し、必要と認めたときは、給付額減額等の記載を消除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(利用者負担割合の変更)
第23条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第16号)に被保険者証を添えて、村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し当該申請者に通知するものとする。
(標準負担額の減額)
第24条 要介護被保険者が施行規則第79条の3第1項の規定により標準負担額の減額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険標準負担額減額認定申請書(様式第17号)に被保険者証を添えて、村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、標準負担額の減額の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(保険料の額の通知)
第25条 条例第2条に規定する保険料の額の通知は、介護保険料納付通知書(様式第18号)によるものとする。
[条例第2条]
(特別徴収額の通知等)
第26条 法第136条に規定する特別徴収対象被保険者に対する特別徴収額の通知は、介護保険料特別徴収通知書(様式第19号)によるものとする。
(保険料の徴収猶予)
第27条 条例第10条第2項の規定による介護保険料徴収猶予の申請は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第20号)及び介護保険料減免・徴収猶予申告書(様式第21号)によるものとする。
2 村長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、徴収猶予の可否を決定の上、当該申請者に通知するものとする。
(保険料の減免)
第28条 条例第11条第2項の規定による介護保険料減免の申請は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第20号)及び介護保険料減免・徴収猶予申告書(様式第21号)によるものとする。
2 村長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定の上、当該申請者に通知するものとする。
(保険料の過誤納)
第29条 村長は、保険料の納付義務者に過誤納に係わる保険料がある場合は、地方税法の例によるものとする。
(委任)
第30条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
