○上小阿仁村福祉医療費支給要綱
(平成17年7月27日要綱第11号)
改正
平成18年10月1日要綱第9号
平成20年3月28日要綱第5号
平成21年7月31日要綱第12号
平成22年7月27日要綱第20号
平成24年6月20日要綱第13号
平成25年2月12日要綱第3号
平成28年8月1日要綱第17号
平成29年8月1日要綱第21号
平成30年2月23日要綱第2号
令和元年6月1日要綱第17号
令和3年4月1日要綱第21号
令和4年3月2日要綱第22号
令和6年8月1日要綱第44号
令和6年11月1日要綱第49号
上小阿仁村福祉医療費支給要綱(平成14年上小阿仁村要綱第4号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、上小阿仁村に居住地を有する乳幼児及び小中高生等、ひとり親家庭の児童生徒等、高齢身体障害者、身体障害者及び重度心身障害(児)者の心身の健康の保持と生活の安定を図るために実施する福祉医療費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 乳幼児(未就学児)及び小中高生等
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(この要綱において、「児童生徒等」という。次号及び第4号の児童を除く。)
(2) ひとり親家庭の児童生徒等
別表1に定める児童生徒等
(3) 高齢身体障害者
65歳以上の者で、身体障害者福祉法による身体障害者手帳(4~6級)所持者
(4) 重度心身障害(児)者
療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)による療育手帳(A)所持者又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳(1~3級)所持者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳(1級)所持者のうち障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援医療費(精神通院)の支給を受けている者
(5) 身体障害者
65歳未満の者で、身体障害者福祉法による身体障害者手帳(4~6級)所持者
2 この要綱において、「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(3) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(4) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
3 この要綱において、「社会保険各法」とは前項第3号から第7号に掲げる法律をいう。
一部改正〔平成18年要綱9号〕
(受給資格者)
第3条 福祉医療費の支給を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、上小阿仁村に居住地を有する前条第1項各号に掲げる者で、医療保険各法の被保険者又は被扶養者(健康保険法による特別療養費支給対象者を含む。)とする。ただし、他の法令等の適用を受け、医療に関し福祉医療費と同一の給付を受けることができる者を除く。
(支給期間)
第4条 福祉医療費の支給対象期間の始期及び終期は、別表2によるものとする。
(支給の制限)
第5条 第2条第1項第2号から第5号までに掲げる受給者について、受給者本人(同項第4号に該当する場合にあっては、社会保険各法の本人に限る。)、父若しくは母、配偶者又は当該受給者の生計を維持している扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める者。ただし、ひとり親家庭の児童生徒等にあっては当該児童生徒等の父又は母の兄弟姉妹を含む。)の前年の所得が別表3に定める額を超えるときは福祉医療費を支給しない。
2 前項の規定にかかわらず、1月1日から7月31日までの間に支給事由の生じたものについては、前項中「前年」とあるものを「前々年」と読み替えるものとする。
3 第1項に規定する所得の範囲及び所得の額の計算は、乳幼児及び小中高生等、ひとり親家庭の児童生徒等に係るものにあっては、児童扶養手当法施行令第3条並びに第4条第1項及び第2項の規定を、高齢身体障害者、身体障害者及び被用者保険本人である重度心身障害(児)者に係るものにあっては、国民年金法施行令第6条及び第6条の2の規定を準用する。
(受給者証の交付)
第6条 村長は、福祉医療費の受給申請があったときは、医療保険各法の被保険者証、母子家庭台帳又は父子家庭台帳、身体障害者手帳又は療育手帳等を確認のうえ福祉医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
2 受給者証の期間は、交付日以後最初の7月31日までとし、毎年度8月1日に更新するものとする。ただし、第2条第1項第4号に掲げる者で国民健康保険の被保険者及び社会保険各法の被扶養者については別表2(2)に定める期間とすることができる。
3 村長は、受給者が正当な理由なく第11条の規定による支給額の返還に応じないとき、その他村長が必要と認めたときは、受給者証の交付を保留し、又は既に交付している受給者証の効力を停止することができる。
(福祉医療費の給付)
第7条 村長は、福祉医療費の給付を受けようとする受給者に対し、保険医療機関、保険薬局等において、医療保険被保険者証と受給者証を提示させるものとする。
(支給の範囲)
第8条 福祉医療費の支給額は、次のとおりとする。
(1) 医療の診療月をもって区分し、医療保険各法による給付額を控除した被保険者等負担額(高額療養費、家族高額療養費及び付加給付金等を控除した額)とする。ただし、重度心身障害(児)者のうち、精神障害者保健福祉手帳(1級)を所持の要件により資格を得た者が精神病床の入院に際して受けた療養の給付に要する経費は支給対象外とする。
(2) 乳幼児及び小中高生等(第2条第1項第1号に定める者)については、被保険者等負担額から一部自己負担金(被保険者等負担額の半額とし、診療報酬明細書1枚当たり1,000円を上限とする。)を控除した後の額とする。ただし、0歳児、市町村民税所得割非課税世帯の子どもについては、この限りではない。
(3) 前各号の場合において、入院時食事療養及び入院時生活療養に係る標準負担額は除くものとする。
一部改正〔平成18年要綱9号〕
(支給の範囲の特例)
第8条の2 村長は、前条2号の規定により支給されない一部負担金を支給するものとする。
(医療費の確認及び支払の委託)
第9条 受給者の医療費の確認及び保険医療機関又は保険薬局等への医療費等の支払は、秋田県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)及び社会保険診療報酬支払基金秋田支部(以下「支払基金」という。)に委託して行うものとする。
2 受給者が、やむを得ない理由により、病院、診療所又は薬局その他の者について、診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合において、上小阿仁村長が必要と認めるときは、別に定める方法により医療に関する給付に代えて現金給付をすることができる。
3 第6条第3項の規定により受給者証の交付を保留、若しくは効力を停止している者から、福祉医療費の支給申請があった場合、村長が必要と認めるときは、現金給付をすることができる。ただし、その者が第11条の規定による返還額を滞納しているときは、支給額に相当する金額を滞納額に充当するものとする。
(委託費の支払)
第10条 村長は、前条の委託にかかる費用のうち福祉医療費受給者の自己負担相当額又は一部負担金に相当する額については、上小阿仁村財務規則(平成9年上小阿仁村規則第4号)に従い、国保連合会及び支払基金からの請求により納付する。
(支給額の返還)
第11条 村長は、支給原因が第三者の行為によって生じ、福祉医療費受給者が損害賠償を受けたときは、損害賠償受領額を限度として、福祉医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した福祉医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
2 村長は、偽りその他不正の行為によって福祉医療費の支給を受けた者があるとき、又は第8条の規定により控除するものとされた額の全部若しくは一部が控除されずに支給されたときは、既に支給した額の全部又は一部を返還させることができる。
(関係帳簿等)
第12条 この業務を適正に行うため上小阿仁村は、次の帳簿等を備え付けるものとする。
(1) 福祉医療費受給者証払出簿(様式1号)
(2) 福祉医療費受給者台帳(様式2号)
(3) 第三者行為等の返還記録(様式3号)
(4) 高額療養費戻入簿(様式4号)
2 第1項各号に掲げる帳簿等は、それぞれ完結の日の属する年(年度)の翌年(翌年度)から起算して5年間保存するものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、福祉医療費の支給について必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年8月1日から施行する。
附 則(平成18年10月1日要綱第9号)
この要綱は平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日要綱第5号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月31日要綱第12号)
この要綱は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成22年7月27日要綱第20号)
この要綱は、平成22年8月1日から施行する。
附 則(平成24年6月20日要綱第13号)
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成25年2月12日要綱第3号)
この要綱は、平成25年4月1日日から施行する。
附 則(平成28年8月1日要綱第17号)
この要綱は、平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成29年8月1日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年2月23日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月1日要綱第17号)
この要綱は、令和元年8月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日要綱第21号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表3の3に定める所得額は、令和3年8月1日以降、更新及び交付するものから適用し、同日前の所得額については、従前の例による。
附 則(令和4年3月2日要綱第22号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年8月1日要綱第44号)
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。
附 則(令和6年11月1日要綱第49号)
この要綱は、令和6年11月1日から施行する。
別表1
「ひとり親家庭の児童生徒等」の対象範囲
 ひとり親家庭の児童生徒等とは、1及び2に掲げる家庭の児童生徒等並びに3に掲げる児童生徒等をいう。
1 母子家庭
 現に、児童生徒等を養育している配偶者のない女子で、次のいずれかに該当するもの
 (1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した女子であって、現に婚姻(事実婚を含む。以下同じ。)をしていないもの
 (2) 離婚した女子であって、現に婚姻をしていないもの
 (3) 配偶者の生死が1年以上明らかでない女子
 (4) 配偶者から1年以上遺棄されている女子
 (5) 配偶者が海外にあるため、1年以上その扶養を受けることができない女子
 (6) 配偶者が次の各号に定める程度の障害の状態にある女子
   次に掲げる視覚障害
   (一) 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
   (二) 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
   (三) ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
   (四) 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
   両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
   両上肢の機能に著しい障害を有するもの
   両上肢の全ての指を欠くもの
   両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
   両下肢の機能に著しい障害を有するもの
   両下肢を足関節以上で欠くもの
   体幹の機能にすわっていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
   前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
   精神に労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
  十一 傷病がなおらないで、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診療を受けた日から起算して1年6か月を経過しているもの
 (7) 配偶者が法令により1年以上にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない女子
 (8) 婚姻によらないで母となった女子で、現に婚姻をしていないもの
 (9) 配偶者が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)」第10条第1項又は第10条の2第1項の規定による命令(母の申し立てにより発せられたものに限る。)をうけた女子
2 父子家庭
 現に、児童生徒等を養育している配偶者のない男子で、次のいずれかに該当するもの
 (1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)と死別した男子であって、現に婚姻(事実婚を含む。以下同じ。)をしていないもの
 (2) 離婚した男子であって、現に婚姻をしていないもの
 (3) 配偶者の生死が1年以上明らかでない男子
 (4) 配偶者から1年以上遺棄されている男子
 (5) 配偶者が「1 母子家庭(6)の各号」に定める状態にある男子
 (6) 配偶者が法令により1年以上にわたって拘禁されている男子
 (7) 婚姻によらないで父となった男子で、現に婚姻をしていないもの
 (8) 配偶者が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)」第10条第1項又は第10条の2第1項の規定による命令(父の申し立てにより発せられたものに限る。)をうけた男子
3 父母のない児童生徒等
 現に、児童生徒等で、次のいずれかに該当するもの
 (1) 父母のいない児童生徒等
 (2) 母子家庭の児童で母と生活を共にしていない児童生徒等
 (3) 父子家庭の児童で父と生活を共にしていない児童生徒等
 (4) 父母が共に「1 母子家庭(6)の各号」に定める状態にある児童生徒等
 (5) 母子家庭の児童で母が「1 母子家庭(6)の各号」に定める状態にある児童生徒等
 (6) 父子家庭の児童で父が「1 母子家庭(6)の各号」に定める状態にある児童生徒等
別表2
(1) 新たに福祉医療費を受けることになる者及び福祉医療費を受けることができなくなる者に係る支給対象期間の始期及び終期
対象区分法別始期終期
乳幼児(未就学児)及び小中高生等0歳児、住民税所得割非課税世帯の乳幼児(未就学児)及び小中高生等74・出生の日・第2条に定める対象者でなくなった日
上記以外の乳幼児及び小中高生等81・出生の日・第2条に定める対象者でなくなった日  
重度心身障害(児)者後期高齢者医療給付対象者78・後期高齢者医療給付適用の日
・身体障害者手帳又は療育手帳交付の日の属する月の初日
・精神障害者保健福祉手帳(1級)を所持し、及び自立支援医療(精神通院)の受給者になった日の属する月の初日
・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日
・精神障害の要件により資格を得た者については、自立支援医療(精神通院)の受給者でなくなった日又はその日の属する月の末日
上記以外の者73・身体障害者手帳又は療育手帳交付の日の属する月の初日
・精神障害者保健福祉手帳(1級)を所持し、及び自立支援医療(精神通院)の受給者になった日の属する月の初日
・後期高齢者医療給付適用の日の前日
・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日
・精神障害の要件により資格を得た者については、自立支援医療(精神通院)の受給者でなくなった日又はその日の属する月の末日
高齢身体障害者後期高齢者医療給付対象者77・後期高齢者医療給付適用の日
・身体障害者手帳交付の日の属する月の初日
・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日
上記以外の者72・65歳の誕生日の属する月の初日
・身体障害者手帳交付の日の属する月の初日
・後期高齢者医療給付適用の日の前日
・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日
ひとり親家庭の児童生徒等母子家庭の児童生徒等75・母子家庭となった日の属する月の初日
・父母のない児童となった日の属する月の初日
・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日
父子家庭の児童生徒等76・父子家庭となった日の属する月の初日・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日
身体障害者80・身体障害者手帳交付の日の属する月の初日・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日
(2) 重度心身障害(児)者(社会保険各法の本人以外の者)の受給者証有効期間の始期及び終期
対象区分法別始期終期
後期高齢者医療給付対象者78・後期高齢者医療給付適用の日
・身体障害者手帳又は療育手帳交付の日の属する月の初日
・精神障害者保健福祉手帳(1級)を所持し、及び自立支援医療(精神通院)の受給者になった日の属する月の初日
・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日
・精神障害の要件により資格を得た者については、自立支援医療(精神通院)の受給者でなくなった日又はその日の属する月の末日
上記以外の者73・身体障害者手帳又は療育手帳交付の日の属する月の初日
・精神障害者保健福祉手帳(1級)を所持し、及び自立支援医療(精神通院)の受給者になった日の属する月の初日
・後期高齢者医療給付適用の日の前日
・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日
・精神障害の要件により資格を得た者については、自立支援医療(精神通院)の受給者でなくなった日又はその日の属する月の末日
別表3
1 ひとり親家庭の児童生徒等に係る所得制限基準額表
扶養親族等の数父又は母の所得額扶養義務者所得額
0人2,100,000円5,148,000円
1人2,480,000円5,397,000円
2人2,860,000円5,610,000円
3人3,240,000円5,823,000円
4人3,620,000円6,036,000円
5人4,000,000円6,249,000円
備考 
1 扶養親族等の数が5人を超える場合の所得基準額は、父又は母の所得額については、扶養親族等1人増すごとに380,000円、扶養義務者所得額については、扶養親族等1人増すごとに213,000円を扶養親族等の数5人の所得基準額にそれぞれ加算した額とする。
2 父又は母の所得額において、扶養親族のうち70歳以上の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき100,000円を、16歳以上23歳未満の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき150,000円をその額に加算した額とする。
3 扶養義務者所得額において、扶養親族のうち、70歳以上の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき(全ての扶養親族が70歳以上であるときは、1人を除いた扶養親族1人につき)60,000円を加算した額とする。
2 高齢身体障害者、身体障害者及び重度心身障害(児)者に係る所得制限基準額表
扶養親族等の数本人所得額配偶者・扶養義務者所得額
0人2,695,000円7,387,000円
1人3,075,000円7,636,000円
2人3,455,000円7,849,000円
3人3,835,000円8,062,000円
4人4,215,000円8,275,000円
5人4,595,000円8,488,000円
備考 
1 扶養親族等の数が5人を超える場合の所得基準額は、本人所得額については、扶養親族等1人増す毎に380,000円、配偶者・扶養義務者所得額については、扶養親族等1人増す毎に213,000円を扶養親族等の数5人の所得基準額にそれぞれ加算した額とする。
2 本人所得額において、扶養親族のうち70歳以上の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき100,000円を、16歳以上23歳未満の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき150,000円をその額に加算した額とする。
3 配偶者・扶養義務者所得額において、扶養親族のうち、70歳以上の扶養親族があるときは、その額に当該扶養親族1人につき(全ての扶養親族が70歳以上であるときは、1人を除いた扶養親族1人につき)60,000円を加算した額とする。
様式1号
福祉医療費受給者証払出簿

様式2号
福祉医療費受給者台帳

様式3号
第三者行為等の返還記録

様式4号
福祉医療費高額療養費戻入簿