○上小阿仁村職員被服貸与規程
(昭和45年3月14日規程第1号)
改正
昭和57年10月1日規程第1号
平成14年6月14日規程第2号
(目的)
第1条 この規則は、上小阿仁村職員に対する被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
(被服の種類)
第2条 貸与する被服の種類、数量、貸与期間は、別表第1に定めるところによる。
2 前項に規定する被服の数量、貸与期間は特別の事由がある場合には、村長の承認を得て変更することができる。
3 第1項に規定するほか、勤務の性質により必要がある場合は、被服を貸与することができる。
(被服の弁償)
第3条 職員が貸与された被服を、その貸与期間中において亡失したときは村長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けたときは、やむを得ない事由によると認められたときを除くほか、これを弁償しなければならない。
(被服の返納)
第4条 職員が被服の貸与期間中において、退職又は死亡したときは、その被服を返納するための措置をこうじなければならない。休職を命ぜられた場合もまた同様とする。
(着用)
第5条 被服を貸与された職員は、やむを得ない場合を除き、勤務場所においては、勤務中着用しなければならない。
(保存及び手入)
第6条 被服を貸与された職員は、常時その手入に努め、保存に注意しなければならない。
(被服の払下げ)
第7条 貸与期間満了の被服は、その貸与された職員に対し無償で払下げすることができる。
(被服貸与簿)
第8条 総務課長は、職員被服貸与簿(別表第2)を備え、被服の貸与の状況を常に明らかにしておかなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年2月1日から適用する。
附 則(昭和57年10月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年6月14日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1
番号被服貸与職員の範囲貸与品名数量期間(年)
1技能員業務服(夏冬)各12
ゴム長靴12
帽子13
2調理員業務服12
ゴム長靴12
3用務員業務服(夏冬)各12
4栄養士業務服12
5看護師業務服12
6介護員業務服12
7保育士業務服12
8保健師業務服12
9現場等の業務を担当する職員業務服(夏冬)各12
ゴム長靴12
帽子13
10その他村長が必要と認めた業務を担当する職員業務服(夏冬)各12
ゴム長靴12
帽子13
別表第2