○上小阿仁村身分証明書交付規程
| (昭和48年6月28日訓令第1号) | 
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(身分証明書の携帯)
第1条 上小阿仁村に常時勤務する職員(臨時に雇用された職員は除く。)は、その身分を明らかにするため身分証明書(様式第1号)を携帯していなければならない。
(身分証明書交付事務)
第2条 身分証明書の交付及び返還に関する事務は、総務課長(以下「交付者」という。)が行うものとする。
(身分証明書の交付及び返還)
第3条 身分証明書は新に採用された場合又は退職した場合には、所属長を経て直ちに、これを交付者に請求又は返還しなければならない。
2 身分証明書の記載事項に変更があった場合は、直ちに所属長を経て交付者に提出し、書き替えを受けなければならない。
(身分証明書の再交付)
第4条 身分証明書を破損し、又は亡失したときは、身分証明書再交付申請書(様式第2号)により直ちに再交付を受けなければならない。
(身分証明書の貸与等)
第5条 身分証明書は、これを他人に貸与したり又は譲渡したり若しくは交換したりしてはならない。
(身分証明書交付台帳)
第6条 交付者は、身分証明書交付台帳を備え、常に整理しておかなければならない。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 身分証明書交付規程(昭和26年上小阿仁村訓令第1号)は、この規程交付の日をもって廃止する。
附 則(平成19年4月1日訓令第3号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年10月1日規程第4号)
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この規程は、平成19年10月1日から施行する。
