○上小阿仁村コミュニティセンター管理運営規則
(平成8年3月29日規則第8号)
改正
平成19年4月1日規則第10号
平成21年3月13日規則第4号
平成27年3月16日規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、上小阿仁村コミュニティセンター設置条例(平成7年上小阿仁村条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、上小阿仁村コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 コミュニティセンターの開館時間は、次に掲げるとおりとする。
(1)  午前10時から午後7時まで
(休館日)
第3条 コミュニティセンターの休館日は、毎週水曜日とする。
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めるときは、開館又は閉館することができる。
(使用許可手続)
第4条 条例第6条に基づく許可を受けようとする者は、様式第1号に定める使用許可申請書を村長に提出しなければならない。
2 前項の申請を適当と認めたときは、速やかに許可の有無を申請者に伝えるとともに、使用許可書を発行しなければならない。
(使用の制限)
第5条 村長は、コミュニティセンターの使用が次の各号の一に該当する場合は、利用又は入場させてはならない。
(1) 専ら商品販売を目的とするとき。
(2) 特定の政党に関する活動をするとき。
(3) 特定の宗教を支持し、活動するとき。
(4) 公安を害し、風俗を乱すおそれがあるとき。
(5) 暴力団が介在していると認められるとき。
(6) 前各号のほか、村長が管理運営上使用させることを不適当と認めたとき。
(遵守義務)
第6条 コミュニティセンターを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく印刷物、ポスター類を貼付けないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(3) 許可を得ないで物品を販売しないこと。
(4) 許可に当たって付された条件に従って使用すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、管理者の指示に従うこと。
(原状回復義務)
第7条 使用者は、使用若しくは利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第8条 使用者は、施設又は設備を滅失、又は毀損したときは、村長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、その限りでない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理運営について必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月13日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月16日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)