○上小阿仁村情報公開条例施行規則
| (平成18年12月21日規則第16号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、上小阿仁村情報公開条例(平成18年上小阿仁村条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義等)
第2条 条例第2条第1項の図画及び写真等には、記録保存の目的で作成された録音テープ、ビデオテープ、磁気テープ及びマイクロフィルムを含むものとする。
[条例第2条第1項]
2 条例第2条第2項の「村の執行機関」とは、村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
[条例第2条第2項]
(公文書公開請求書)
第3条 条例第7条の規定による請求書の提出は、公文書公開請求書(様式第1号)によるものとする。
[条例第7条]
(公文書公開決定通知書等)
第4条 条例第8条第2項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第2号)によるものとする。
[条例第8条第2項]
2 条例第8条第3項の規定による通知は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。
[条例第8条第3項]
(1) 公文書の公開をする旨の決定をした場合 公文書公開決定通知書(様式第3号)
(2) 条例第6条第2項の規定に基づき公文書の公開をする旨の決定をした場合 公文書一部公開決定通知書(様式第4号)
[条例第6条第2項]
(3) 公文書の公開をしない旨の決定をした場合 公文書非公開決定通知書(様式第5号)
3 前項第2号及び第3号の通知書には、一定の期間の経過により請求に係る公文書の全部又は一部について公開できることが明らかであるときは、当該通知書にその旨付記するものとする。
(公開の実施等)
第5条 公文書の公開をする旨の決定を受けた者は、実施機関が指定する日時及び場所において、当該決定に係る公文書の公開を受けるものとする。
2 前項の場合において、公文書を閲覧する者は、当該文書を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざん、汚損、又は破損してはならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反する者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(公文書の写しの作成方法等)
第6条 公文書の写し(条例第2条第1項に規定する写しを含む。以下同じ。)の作成方法は、別に定める。
[条例第2条第1項]
2 公文書の写しの交付の部数は、請求1件につき一部とする。
(費用の納付)
第7条 条例第10条に規定する費用は、公文書の写しの交付を受けるときに納付し、写しの作成費用は村の定めるコピー使用料により納付するものとする。
[条例第10条]
2 条例第10条の規定により写しを送付するときは、信書便に限るものとし、送付に係る費用は、送付に要する費用等の実額とする。
[条例第10条]
(運用状況の公表)
第8条 条例第16条の規定による公表は、請求件数、公文書の公開に関する決定状況その他必要な事項について、告示及び村広報に登載することにより行うものとする。
[条例第16条]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
