○上小阿仁村公印規則
| (平成14年2月28日規則第3号) | 
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公印規則(昭和26年上小阿仁村規則第1号)の全部を改正する。
		
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、公印の作成、保管、使用その他公印の取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章で、その印影を押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。
(2) 庁印 上小阿仁村役場の名称を刻印した公印をいう。
(3) 職印 村長又は村長部局に置かれた職員でその職務権限が定められたものの職名を刻印した公印をいう。
(公印の名称及び管理者)
第3条 公印の名称及び管理者は、次のとおりとする。
| 名称 | 管理者 | 
| 村印 | 総務課長 | 
| 村長印 | 総務課長 | 
| 村長印(戸籍専用) | 住民福祉課長 | 
| 副村長印 | 総務課長 | 
| 出納員印 | 出納員 | 
| 分任出納員印 | 分任出納員 | 
| 附属機関代表者印 | 主管課長 | 
(公印の管理)
第4条 公印の管理に関する事項は、総務課長が総括する。
2 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のつど必要な事項を記載しなければならない。
3 公印は、常に確実に管理し、保管場所の外に持ち出してはならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に決裁文書を添え、保管者に提示し、承認を経たうえ、押印しなければならない。ただし、特別の理由により他に持ち出して使用するときは、公印持出簿(様式第2号)により管理者の承認を受けなければならない。
2 村長に事故があったことにより、又は村長が欠けたことにより他の職員が村長の職務を代行するときは、村長の公印を使用するものとする。
(印影の印刷)
第6条 納税通知書、納入通知書、国民健康保険者証、証明書、証票等で多量に発行又は交付する場合に、管理者が支障がないと認めたときは、公印の印影またはその縮小したものを当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定による承認を受けようとする者は、印影の印刷承認申請書(様式第3号)により管理者に申請しなければならない。
第6条の2 電子計算機を使用して行う証明事務にあたっては、総務課長と協議のうえ電子計算機に記録した公印の印影を印刷して公印の押印に代えることができる。
(公印の調整等)
第7条 公印の新調、改刻及び廃止は、村長の承認を得て総務課長が取り扱う。
2 廃止により使用しなくなった旧公印は、総務課長が引き継ぎ、廃止の日から起算して5年間保存しなければならない。総務課長は、この期間が経過した後において焼却その他の方法により旧公印を破棄しなければならない。
3 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類及び印影並びに使用の開始または廃止の期日その他必要な事項を告示する。
(公印の事故)
第8条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を総務課長を経て村長に届け出なければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の公印規則の規定に基づいて作成された公印は、この規則の規定に基づいて作成されたものとみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、総務課長が定める。
附 則(平成15年8月7日規則第10号)
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この規則は、平成15年8月8日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第8号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月10日規則第7号)
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この規則はは、令和元年10月10日から施行する。
