○上小阿仁村議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例施行規程
(平成19年3月13日規程第1号)
(趣旨)
第1条 この規程は、上小阿仁村議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和62年上小阿仁村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置の場所)
第2条 条例第2条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置場所は、当該選挙の都度上小阿仁村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。
2 委員会は、掲示場を設置したときは、直ちに、その掲示場の設置場所を告示しなければならない。
(掲示場の様式)
第3条 掲示場は、様式第1号に準じて設置するものとする。
2 掲示場のポスターを掲示することができる区画(以下「掲示区画」という。)の数は、当該選挙の都度、委員会が定める。
(区画番号の記載)
第4条 掲示区画には、あらかじめ番号を記載しなければならない。
2 前項の番号(以下「区画番号」という。)は、左端上段から左端下段の順に順次右の方向へ1から始まる一連の番号を記載するものとする。
(掲示区画の増設)
第5条 候補者の数が第3条第2項の規定により委員会が定めた数を超えることとなった場合は、その超えた候補者の掲示区画を既に設けられている掲示区画の右端に設けなければならない。この場合において、区画番号は、既に区画番号を表示してある箇所の次から順次、前条第2項の規定に準じて表示するものとする。
(掲示期間等)
第6条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2(ポスター掲示場)第10項において準用する同条第5項の規定による掲示の期間は、当該選挙の期日の告示のあった日から選挙の当日までとする。
2 候補者が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号が表示されている掲示区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第7条 委員会は、法令又はこの規程に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、当該ポスターの撤去を求めることができる。
2 委員会は、前項の場合において、当該候補者が撤去の求めに応じないときは、当該ポスターを撤去することができる。
3 委員会は、候補者が立候補の届出を却下され、死亡し又は候補者であることを辞したとき(法第91条第1項又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされた場合も含む。)は、直ちに当該候補者に係るポスターを撤去するものとする。
4 委員会は、掲示場の破損等を知ったときは、速やかに補修しなければならない。この場合において、補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必用があるときは、当該候補者にその旨を通知するものとする。
(その他の措置)
第8条 この規程に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
様式第1号
掲示場